初めて質問させていただきます。失礼があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
私は結婚15年、今年14歳になる子供がひとりいます。
私の実家の両親は、7年ほど前に離婚しています。主な原因は、父のリストラと母の借金癖です。
最終的に、離婚時に持ち家を処分して返済に充てました。
それから7年、母はまたしても借金を重ねていました。
紆余曲折の結果、収入のほぼ全額を返済に充てなくてはならない母は、離婚した夫(私の父)の家に仮住まいとなり(私の夫は再三に渡る母の嘘に激怒し、家に上げようとしません)、私が母のお金を管理し、やっと計画的な返済を始めたのが今年の春です。
これでなんとか解決に向かうと思っていた矢先、父が運転する車に母をいる途中、事故を起こしました。
赤信号を直進で進入し、他3台を巻き込む大きな事故です。幸い死亡者は出ませんでしたが、入院3ヶ月に渡った母が一番重症で、働けなくなってしまいました。
しかも父はこのとき無免許で、車の買い替えを保険会社に申告しておらず、任意保険が降りませんでした。
自賠責保険だけでは母の医療費にも足りず、当然借金の返済ができなくなりましたので、母はやむを得ず自己破産の手続きを取りました。
父自身は実刑判決となりました。
この一連の事に対して、夫の両親が激怒しております。
血のつながった祖父は前科者、祖母は自己破産者。子供の将来に影響してしまう前に、私が籍を抜く形で離婚し、親権は夫に譲り、夫とその親族、息子に迷惑がかからないようにしてくれ、と言われております。
法的な手続きとして、離婚して親権を夫に渡すだけで、子供と実家の両親の縁は切れるのでしょうか。
両親にその旨を記載した念書などを書いてもらうべきでしょうか。
その場合、どんな文面が有効なのでしょうか。
長文で申し訳ありません。
どうかよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離婚して変わるのは、ご質問者が子に対しての親権、つまり、看護養育したりいつでもあったりする権利が無くなるということだけです。
離婚しようが、法律上の、祖父母と孫の関係には一切変化はありません。したがって、祖父母と孫の縁を切るために、ご質問者が離婚するというのは、法律上、まったく無意味なことです。
もちろん、離婚しないことで、事実上の影響、祖父母がご質問者を訪ねてくることなどで、祖父母と孫に接点が生じやすくなるという可能性はあります。しかし、それは、ご質問者が毅然と対応することで防げるのではないでしょうか。
また、法律家の立場から言わせてもらえば、祖父が刑務所に入ったとか、祖母が自己破産したというような理由で、その親族に対して不利益な取り扱いをすること自体、重大な人権侵害であり、離婚という大きな代償を払わなければそれを回避することができないという事態は、とても看過できるものではありません。
法は、少なくともこのような理由でご質問者に離婚を強制することはありませんし、離婚をしなくてもこのような不当な偏見と戦う手段はほかにも用意しています。
離婚するかしないかは、最終的にはご質問者自身が判断されることですが、私の印象としては、孫が受ける現実的な不利益の可能性に比べて、ご質問者やお子さんの失うものがあまりに大きすぎるような気がしてなりません。
私も不当な偏見だと思っております。
父が事故を起こす前から、母の自己破産の件で夫には反対されていました。理由はやはり「血縁者が自己破産者だと、子供の将来に影響する」というものでした。
そうした不利益は不当であると、私の解る範囲で話しましたが「現実はそうじゃない」と聞き入れてもらえませんでした。
今回も同様で、夫やあちらの両親にとっては、不当か違法かということよりも、世間的な風当たりなどを重要視しているようです。
今まで私の両親のことで精神的・経済的に迷惑をかけ続けていていましたので、このような申し出にも強く拒否することができませんでした。
心強いアドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
>念書での実質的な取り決めというのも、口約束ではなく文書にして残す当人同士の約束で、法律上は無効なのでしょうか。
「念書」は法律上の「契約」に当たると思います。「契約」は口頭でも成立しますから、「念書」と言う形で文書にされておかれるのは良いことだと思います。
ただ、法律上認められていないこと(祖父母と孫の関係をなくすこと)を念書で定めても、法的には意味が無いです。
それと法律的に考えると、「念書」は第3者に対抗する文書にはならないと思います。
例えば第3者に「念書」を示して、「このとおり赤の他人です」という事は法律的には意味が無いです。法律的には赤の他人にはなれないからです。
No.4
- 回答日時:
ん~ 夫の親が孫の将来を心配するのはわかりますが 私が知る限り
身内が犯罪者だった場合仕事に就けないというのは 警官だけだと思います
大なり小なり民間でも 有形無形で差別は存在するでしょうが 少なくとも
子供の将来は 子供自身の資質が最も重要なはずでそれは今後の子供の
努力次第でしょう。
親の経済状態によって教育環境が変わる可能性はありますが それは貴方と
貴方の親の問題です(現在貴方が援助してるなら)基本的に貴方の親の問題です
貴方は 離婚もやむなしと考えてるように書かれていますが
そのような理由で離婚してしまうことが 子供に与える悪影響の方が
遥かに大きいのではないかと考えます ご主人ともよく話し合われてください
夫が言うには、「例えば就職するとき同じ能力であった場合、祖父が犯罪者であることが不利益にならないと言い切れないだろう」とのことでした。
万に一つでもあってはならないと、夫としても親心だと思います。
私としては、不当な扱いに立ち向かっていける人間になって欲しいと思うのですが、それも私の両親のことがなければ必要のない苦労だと言われてしまうと反論できません。
愚痴めいて参りました。すみません。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、知識の範囲で…まず一点、混乱されているところがあります。「法律」には「縁」と言う概念はなじみません。
今回のケースでは「離婚」と「縁を切ること」はリンクしていません。別の概念と考えてください。
「離婚」は、ご承知のとおり夫婦の婚姻関係を解消することです。いわば、ご夫婦間の契約の解除みたいなものです。離婚届けを出して、親権者を夫にしても、夫(および夫の親族)と貴方の姻族関係が解消されるだけで、貴方のお子さんと貴方の親子関係は解消されませんし、解消する事は日本の法律では出来ません。
多分今回の「縁を切る」ということは、お子さんが貴方のご両親と孫である関係を無くしたいと言う事だと思いますが、法律的に親子関係が解消する事が出来ないのですから、当然、貴方のご両親との関係は、娘の子供ですから孫になります。
法的に、解消(貴方がお考えの「縁を切る事」)が無利ですから、法的な関係を解消すると言う意味では「念書」を書いても意味が無いです。
「念書」として書くとすれば、「今後一切合わない」など、実際的な取り決めをしておくしかないと思います。
この回答への補足
夫は、今まで経済的援助や精神的苦痛を何度も繰り返されてきたので、今度またこのような事があっても一切援助しないし、場合によっては接触も絶つ、その約束を確かなものにするために、有効な文書を作りたいと言っています。
法的な効果はないのでしたら、個人間で「ここに書いてあるとおり約束したはず」と念押しする程度のものにしかならないのでしょうか・・・。
すみません、適切な言葉がわからず「縁」という言葉を使ってしまいました。
やはり、私と両親の親子関係を解消できないのなら、その子も同じなのですね。
念書での実質的な取り決めというのも、口約束ではなく文書にして残す当人同士の約束で、法律上は無効なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
血族(血縁関係にある親族)間の親族関係がなくなるのは、それが事実ではなかった場合や、特別養子縁組をした場合、その関係が養子縁組によって発生したもので、養子離縁をした場合くらいです。
お子さんが実はあなたの子ではなかった、とか、あなたがご両親の子ではなかった、などであれば、法的に他人になりますが、そうでない場合は、どのようなことをしても、血族間の関係はなくなりません。養子縁組によって発生した血族関係の場合には、養子離縁によって解消することができます。
> 法的な手続きとして、離婚して親権を夫に渡すだけで、子供と実家の両親の縁は切れるのでしょうか。
無理です。どのようなことをしても、あなたのお子さんであること、ご両親の孫であることは変わりません。
> 両親にその旨を記載した念書などを書いてもらうべきでしょうか。
その場合、どんな文面が有効なのでしょうか。
そのようなものに効力はないと思います。
両親と私の場合、実子である限り親子関係を切ることはできない、ということまではわかったのですが、祖父母と孫の場合どうなるかまでは判断できませんでした。
ありがとうございました。
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