先日50ccを改造して65ccにしたスクーター(すべて合法)で産業道路を走っていたのですが祝日だったのでとても交通量が多く前が詰まってきてそれにあわせて減速したら後ろからぶつかられました。
自分はバイクから放り出され車体は前の車のタイヤに当たり全損してしまいました。警察には連絡してその場の処理をしてもらいましたがさいわい怪我もたいしたことがないので示談にしようと思います。
こちらに過失がない場合人身事故の示談は大体どのぐらいが相場なのでしょうか?それと相手は過労で眠気が強い状態で運転していてそれで気づかなかったといっているのですがそれも示談のとき関係してくるのでしょうか?
No.13
- 回答日時:
#7です。
示談金を請求する正当な理由が見あたりません。
また、罰金を払わずにすませてやるから同額の示談金をよこせ、というのは「ゆすり・たかり」と同等の行為です。辞めておきましょう。
慰謝料の計算基準が存在しますので、無理な請求や期待はしない方が良いと思います。
一応お互いの話し合いの中で罰金や慰謝料については両方がどのぐらいかを調べてそれで決めようという風になっています。
特に無謀な金額を要求するつもりも明確な金額をこちらから請求することもしないつもりですが未成年だからと低すぎる額を提示されないよう知識を身につけておきたいのです。
No.11
- 回答日時:
というか示談にしたからって何で罰金で払う分のお金をあなたが受け取るのでしょうか? 現状修復(もしくは新車)と、それとは別に慰謝料まで受け取るのですよね、それで十分じゃないですか。
特別な上乗せは要求していないと質問者さんは仰ってますが、相手の職業のことを匂わせていますし取る気満々じゃないですか…。こちらは未成年で知識もなく周りに知識がある人もいない状況で何がどうなるかわからなかったので情報が必要だっただけです。
こちらは事故で怪我をしパソコンの専門学生なのに左手が使えずパソコンが触れなかったり趣味でお金も時間もかけたバイクを乗れない状況にされたんです。被害者感情として出てくるのはおかしいですか?
罰金の話は相手方が示談なら警察に払うはずだった罰金+慰謝料を払いあと保険会社からのお金をと言ってきたので気になっただけです。
No.10
- 回答日時:
ご質問の意味を取り違えました。
民法では、故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責めに任ず(賠償責任)とありますから、賠償金を請求するのに違法性はありません。示談は「納得の話し合いによる補償の、事後対応の取り決め」です。それに沿えば、なんで恐喝罪を心配するのかが分かりません。加害者が「これこれの金額で解決しましょう」と提案され、納得できればそれでいいですが、普通は損害額を把握し得る被害者側が金額を提示するものです。それなのに提示して、訴えられたら前述の民法はどこに行くのでしょうか。請求できるものは請求する。ないと思いますが、相手が断れば、金額が納得できなければ、人身扱いにして、保険会社と対応を進める。こういうことです。No.9ベストアンサー
- 回答日時:
相手側に眠気があった場合は、道路交通法 第66条 過労運転等の禁止に違反しています。
どういうことかといいますと、「安全運転義務違反」に相当します。もっぱら、ほとんどの事故は双方にこれが該当しています。これは過失割合に影響しますので、過失割合の域を越えぬよう相手方とお話されなければ、脅迫・強要になります。お話しましたように、「示談」は双方に「不服」がなければ締結され、履行されるものです。相手方が通常の事故後の手続き(人身扱い)を取らずに、加害者、被害者間にて示談決着を望まれているという前提で話をさせて頂きました。示談締結後に、相手方に何らかの理由で、「示談不当」という考えが生まれるかもしれません。この場合は、本人の意志によってなされなければならず、家族・親族が仮に、心情として、財産相続関連(額的にないでしょうが)として理由を持ち出しても、訴求出来得るものではありません。さて、本人が当初の考えをひるがえして、返還を要求するでしょうか(請求権は10年後には、時効として成立(消滅)します)。どういう理由からなのかは分かりませんが、法廷(本件は小額訴訟制度では扱えません)に持ち込まれた場合に、基準の金額と訴訟総費用の差額を得ても、割に合いません。相手方の感情がそうさせるかも知れません。まぁ、この場合はよっぽどの法外な示談金となりますので、示談そのものが締結されないと思いますが。あなたは被害者感情のみで進めるのではなく、相手方の利益も考え、双方の利益を得られるように譲り合う気持ちで望まなければ、後で問題が生じる可能性もありえます。簡単に言い換えると、相手方は示談に乗るというのに、それを利用しての「押し付け」はダメだということです。「前アドバイス」は参考になります。
示談書に「強要されていない、円満的に決められた」等の文言は、無効とされます。ただし、あなたが相手方の強い希望を聞き、思いやりの気持ちからしかたなく要望を聞き入れたことを想起させる文言は、第三者に良い印象を与えます。あなた方は今後一切の請求をしないということも取り決めなければなりません。余裕があれば、示談書は司法書士、弁護士に作成してもらいます。費用は5万円くらいでしょうか。
この件に関する示談は双務契約となります。あなたが示談をひるがえすことも難しくなります。示談書に拘束される立場にあることをお忘れなく。
No.8
- 回答日時:
なんだかよく分かりませんが、示談金はどちらかの異議申し立てさえなければ、いくら高額であろうとも法律的には問題ありません。
たとえば100万円と提示して、相手側がその価値があると判断すれば、違法性なく示談は決着します。示談は「話し合い」ですから、法基準に沿って、煮詰めていく手法を採るのが原則ですが、双方に不服なければ、法基準は必要ありません。回答ありがとうございます。
提示して、相手側がその価値を認めればとありますがこちらから金額を提示した場合恐喝罪で逆に訴えられないでしょうか?
相手が訴える場合はたとえ1万円とこちらが提示しても高いと思ったら訴えられてしまうのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
示談のないようについては、物損(バイク)については時価額、人身については自賠責基準の賠償金額で示談することになるでしょう。
特別、上乗せの要求さえしなければ、円満解決は早いと思います。
過労運転などは、行政処分の対象になりますが、そのことを理由に慰謝料などの上乗せ材料にはなりません。賠償は賠償、処分は処分と分けて考えます。
回答ありがとうございます。
特別な上乗せは現在要求してないので完治をまって早期解決したいと思います。
過労運転の話は相手も罰金で支払うだろう金額+慰謝料その他といっていたので人身事故の罰金以外にも過労運転の罰金もはいるのか気になったので書きました。その点はどうなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
追記ありがとうございます。
相手に違反があったということですから、バイクの保障についてぜん全額を払ってもらえるということでしょうね。だとすると、修理か新車購入の安い方の金額ということになりますね。
人身事故だということですから、とにかく医者に行って診断書はもらいましょう。そのときの費用も、もらえるはずですよ。
書いておられる通り、相手は示談にしたいでしょうから、少しがんばって慰謝料がもらえるといいですね。
実際には、多くの場合は、通院して、診療費以外に一回通院ごとにいくらか保険から出て、それを慰謝料と受け止める以外にないような場合が多いようす。
でも、通院が必要ないくらいの怪我でよかったんですよね。下手したら命も危ないですもんね。
現在は病院に2回行ったのですが両方とも加害者と一緒に行き加害者が支払いました。
今回は隣の車線は80キロぐらいだしてたみたいで隣にとんでたら死んでたと思います。だから本当にこれですんでよかったと思ってます。
No.4
- 回答日時:
警察では過失割合は決めませんが、相手方が100%自分の責任だと認めているということでしょうか。
相手方は保険には加入していなかったのですか?怪我がたいしたことはないということで、物損ということですかね。だとしたら、全損したタイヤの修理代だけですね。保険会社を通しても同じでしょう。保険会社で慰謝料なんて払ってくれませんでしたよ。
怪我で通院すれば、治療費とか仕事を休めば休業補償とか発生します。相手が保険に入っていれば通院一回につき、数千円出ますよ。
「過労で眠気が強い状態で運転していてそれで気づかなかった」というのも、過失割合には関係するでしょうが、相手が100%過失を認めているなら、それ以上は関係ないでしょう。
回答ありがとうございます。
相手は保険に加入しています。現在はバイクの保障について保険会社が支払うお金の交渉中です。
現在、医者は通院は必要ないとのことですが警察は人身事故だと言っていました。診断書をもって行けば人身になるからもってこいといわれて現在保留にしてます。
過労と眠気については交通違反の悪質行為のとこに過労運転等というものがあったので気になりこれも今回の過失なのかなのですがやはり関係はないでしょうか?
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