過去ログや国税庁のタックスアンサーを見たのですが、良くわからないので質問させてください。
夫の死亡保険金として3000万の保険をかけています。現在は全額が、妻受け取りになっています。実際のもくろみとしては、子供二人の学費に1000万ずつと、生活費として1000万と、おおまかな分配の予定です。
この場合、全額妻が受け取る場合と、妻・子(二人)それぞれ1000万ずつ受け取りにする場合とでは、受け取ったあとの税金などは違うものでしょうか?
この保険は、夫の会社の団体契約を利用しているので、毎年この時期だけ更新・変更するのです。今年もその時期が来て、ふと、保険金を受け取ったときに、妻が全額より子供と分配したほうが税金で有利なのではないか?と思ったのです。この点で違いが出るのでしょうか?
保険料は夫の給料から天引き。妻は無職(将来働く予定あり。現在のところ扶養範囲内のパートで。万が一夫の死亡後はフルタイムも可:看護士)です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
この場合、相続になりますので相続税の計算をする必要がありますが
細かい話になってしまうので、簡潔に書きます。
結論から申し上げると、受取人は妻100%で大丈夫です。
配偶者は1億6千万円までは相続税がかかりません。
奥様が3000万円の保険金を受け取り、お子様の学費に当てたとしても、なんら問題ないですし、税金もかかりません。
不動産や有価証券、その他財産がたくさんある場合や相続財産の中身によっては保険金受取人の配分も必要になってきますが、そうでないケースでは、あまり深刻にならなくても大丈夫です。
もし、ご心配があるなら、ファイナンシャル・プランナーにご相談してください。
相続税がかからない限度額・・・という点で調べればよかったのですね。
すみません、何処から手をつけて良いか良くわかっていなかったようです。
アドバイスいただき、安心しました。ごく一般的なサラリーマン家庭ですので、1億6千万以上の金銭が動く可能性は(突発的な事故などがあったとして、ざっと見積もっても)ないと考えて良さそうです。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お子様の学資充当とお考えであれば、奥様100%で問題ありません。
相続税も相続人数×500万円まで非課税です。
お子様がそれぞれ独立されて、相続財産の分配で頭を痛めるようになりましたら、配分率などをォかっbが絵になると良いでしょう。
分配するような財産は持ち家くらいですので、ほぼ心配ないと思います。
保険のかけっぱなしとならないよう、注意が必要な&見直しが可能な保険のため、時々細かな疑問がよぎります。
子供達が独立する頃には、またそのときの状況を判断して死亡保険金を減額(保険料の節約)するかもしれませんし・・・。それまでは、現状でも大丈夫とわかりました。ありがとうございました。
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