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仕事を紹介している会社から紹介を受け、10月からアルバイトとしてある企業で働き始めました。
紹介会社と私の間に1人仲介が入っており、私は正社員だと聞いていたので面接に行ったところ実はアルバイトとしての採用でしたが、仕事内容が自分に合っていたため、その企業で働くことにしました。
仕事は役員秘書(受付を含む事務職)で、時間給1980円です。

働くことが決まった後、紹介会社から年収(見込み)の10%を手数料として請求されたのですが、これは手数料として妥当な割合なのでしょうか?
もし妥当でないのであれば、妥当な(または世間相場)金額を教えて下さい。
無料でこのようなことを相談できるところでもかまいません。

払えない額ではないのですが、アルバイトという立場であることと、1年間そこで働けるという確約もないのに、年収の10%は多すぎるのではないかと思っています。
また、10%という手数料の話が出てきたのは採用後です。

A 回答 (3件)

もし「有料」を承知で依頼したのであれば、年収の10%ぐらいは高くはない設定だと思いますが・・・。


ただし、本来は雇用条件や紹介手数料を前もって相互確認するのが普通です。

また、「職業紹介」と一言で言っても、「有料」と「無料」があり、「有料」の場合も採用側の企業から報酬をとって休職側の個人は無料のケースもたくさんあります。

あなたの場合は、当初聞いていなかったことを理由に、交渉されてもよいのではないかと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
その職業紹介会社を紹介してくれたのが、私の以前の上司だったため、まさか有料だとは思っていませんでした。
元上司は私が仕事に困っていると思っての好意で紹介してくれたので、私がお金を請求されていると知りません。
自分が甘かったと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/18 22:18

職業紹介事業パンフレット -許可・更新等マニュアル-


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …

にて、手数料に関して記載がありますが、よく理解が出来ません。

照会先である。

職業安定局需給調整事業課
職業紹介事業係

へ問い合わせてみては如何ですか?

追伸
単純に読むと6箇月の賃金の100分の10.5上限に読めるのですが、他の受付手数料などが内数に入るのかどうなのか???よく判らないですね^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速リンク先を読んでみました。
職業紹介所の言っている「手数料10%」の根拠が、紹介所に都合よく一部だけ私に説明されていることがわかりました。
問い合わせ先にもさっそく相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/18 22:41

有料職業紹介事業者は、求職者からは手数料を徴収してはならないのが原則です(職業安定法32条の3第2項本文)。


そして例外的に、
・芸能人
・モデル
・科学技術者
・経営管理者
・熟練技能者
の職業に紹介した求職者についてだけ、
就職後6ヶ月以内に支払われた賃金の100分の10.5(免税事業者は、100分の10.2)に相当する額以下の手数料を徴収することが認められています(職業安定法32条の3第2項但書、職業安定法施行規則20条2項)。

ご質問のケースはこの例外に該当しておらず、職業紹介の対価として求職者からは手数料を徴収することは違法と思われます。
また、仲介者が介在していると言うところからも、正規の許可を得た有料職業紹介事業者ではない疑いがあります。
有料職業紹介事業の許可は、都道府県労働局を通じ厚生労働大臣宛てに行うこととなっておりますので、都道府県労働局にお問い合せ下さい。

<根拠法令>

職業安定法32条の3第2項
「有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。」

職業安定法施行規則20条2項
「法第三十二条の三第二項 の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項 に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。」

※なお念のために申し添えますと、いわゆる秘書検定は、上記の技能検定に含まれていません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
読ませていただいた限り、10%という大金を払わなくてよさそうなので、安心しております。
職業紹介会社は当初14%の金額を要求してきており、それは一般的な紹介手数料より格段に安く設定したということで、まるっきり疑いませんでした。
実際に計算してみると、かなりの金額だったため、紹介会社に相談したところ10%にしてくれるということで落ち着いたのですが、
まわりにその話をしてみると、それはおかしい、企業からお金を取るのは普通だが個人からお金を取る話は聞いたことがないという声ばかりだったので、疑問に思い始めました。
仕事に困っていたわけでもなくこちらから仕事を探して欲しいとお願いしたわけでもないのに、第三者(以前の上司)を仲介に
いきなり連絡がきた時点で罠のある話だと疑うべきでした。
本当に世間知らずで恥ずかしい思いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/18 23:38

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