いちばん失敗した人決定戦

夫の給与収入が800万位で更に家賃収入が40万ほどあるので、毎年確定申告をして更に税金を納めていますが、去年から妻(私)が株の売買を始め60万余の収入があったので申告して、私も税金を納めました。今年は既に200万を越える収益があるのですが、特別口座で確定申告ありにしたため既に税金が10%ずつ引かれています。この場合、夫の確定申告に妻の収入を申告しなくてはいけないでしょうか。どなたか税に詳しい方教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

 No.2です。


 説明が分かりにくかったようで、すみません。

 先ず、定率減税について簡単に説明しますと、本来の税額から20%分税金を安くしてもらえるということです。
 SPUL様の例でいうと、仮に17年中の株式の所得が200万円だとした場合、本来の税額は200万円×0.07=14万円となります。
源泉ありの特定口座であれば、この14万円が源泉徴収されるだけで課税関係は終了します。
 しかし、確定申告されますと上記税額から20%、つまり14万円×0.2=2万8千円が差し引かれ、最終的な納税額は11万2千円となり、定率減税された2万8千円が還付されるということです。

>各々申告するのとしないのでは、どちらが多く課税されますか。
 法にも定められていますようにあまり指導的になってもいけませんので、ケース毎の予想されるメリット、デメリットを書きます。

 SPUL様に株式以外の所得はないと仮定した場合、申告されれば上記の2万8千円の還付が受けられますが、所得が200万円になりますのでご主人は配偶者控除を受けられません。
また、健康保険についてもおそらくSPUL様は国保に加入しなければならないようになります。
申告されなければ、SPUL様は上記の還付は受けられませんが、所得はゼロなのでご主人は配偶者控除を受けることができ納税額を抑えることができます。

 細かい点等、文章では伝えきれないところもあるので、一度税務署や市町村の役所で相談されるのをおすすめします。
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この回答へのお礼

大変親切な説明でよくわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/20 08:59

 先ず確認したいのですが、


>特別口座で確定申告ありにしたため
 これは、特定口座で源泉徴収ありにしたため、ということでしょうか?

 もし、そうであれば株式の譲渡所得については、確定申告不要です。
 あなたが確定申告しなければ、株式の譲渡所得は合計所得金額(扶養が受けられるか等を判断する金額)に含まれませんので、株式の譲渡に係る所得はゼロとなります。(あなたに他に76万円以上の所得がなければご主人は配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられます)
 ただし、すでに源泉徴収されている7%(10%の内3%は住民税)の所得税の定率減税分を還付してもらうような確定申告をされますと、株式の譲渡所得は合計所得金額に含まれますので、この場合は200万を超える所得となります。

 株式の譲渡所得についてのみ考えると、あなたが確定申告しなければ所得はゼロ、確定申告すれば200万超の所得となります。

この回答への補足

早速ありがとうございます。確かに「源泉徴収あり」が正しいです。そんなことも忘れていて恥ずかしいです。昨年夫の確定申告に含めた実績?から、今年はいいのか不安でした。定率減税分というのはよくわかりませんが、結果的に各々申告するのとしないのでは、どちらが多く課税されますか。教えて下さい。

補足日時:2005/10/19 22:12
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夫と妻は別です。

別々に確定申告します。
夫の確定申告に、妻の収入を記入するのは、配偶者控除を受ける場合だけです。その場合でも、妻の確定申告を省略できるわけではありません。

この回答への補足

質問を間違えていました。妻の場合は確定申告でなく、今年は特定口座で源泉徴収ありにしたので既に源泉徴収されているということです。紛らわしくてすみません。

補足日時:2005/10/19 22:32
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