プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ヤフーオークションで「牛革パンプス5足セット」を5千円で落札しました。
しかし届いた商品を見ると、どうも牛革ではないように見えます。
そこで地元の消費者センターに調査を依頼し、電子顕微鏡で見て頂きました。
結果は「牛革ではない可能性が高い」とのこと。
断言するには、靴を壊して革の断面を見なければならないので、
現時点ではここまでしか分かっていません。
出品者の方にそのことを伝えると相当お怒りのご様子で
「通販で牛革パンプスと書いてあったものを購入し、
そのまま落札しております。ですから私に罪はありません」と返答してきました。
私は「牛革でないのならこの取引はなかったことにしたい、
送料や調査にかかった費用のすべてを含めて返金して欲しい」と希望を伝えたのですが
「見た目の違いの品質についての相違は訴えるに値しないとヤフーも書いています。
だから購入の際はある程度信じて判断し、自己責任で入札してくださいと
ヤフーも書いています。」と言ってくるのです。
何度かメールのやりとりをしたのですが、自分が絶対に正しいと思っていらっしゃるようで
「このような言いがかりは不愉快です。こういったメールを交換するのも嫌なんです」
と仰ってます。
このような場合、民法第96条第三項「詐欺に因意思表示の取消は之を以って善意の第三者に対抗することを得ず」または
570条の「売主の瑕疵担保責任」を適用できるでしょうか。
できたとしても、私は具体的にどういった方法を取れば良いのでしょうか。

A 回答 (5件)

 2回目の回答をさせていただきます。



 契約が解除となった場合の諸費用についてですが、まず商品の代金に相当する5000円が返還されるべきことは言うまでもありません。問題となるのは送料・振込手数料・調査費ですが、これは先の回答者様がおっしゃる通り、すべて半額ずつ負担するのが妥当かと思います。牛皮でないものを売った出品者に帰責事由がありますが、この出品者も錯誤によって牛皮と信じていたという可能性が高いので契約以外の部分の出費について全額の償還を求めることは酷でしょう。もっとも、出品者にも契約がなかったことにするために努力すべき義務がありますから、半額ずつの負担が妥当かと思われます。ただ、返品をはねつけた相手方がこれに応じてくれるかどうかは分かりません。法律論をまじえながら、オークションのルールや一般常識も考慮に入れてお互いが出来るだけ納得できるかたちに持っていけるといいのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ねての質問にお答えくださり、ありがとうございます。
しかし、本日(22日)届いた出品者からのメールで
商品代金のみ返金ということで終わらせたいと思います。
下記引用を読んでいただければ分かるかとも思いますが、これ以上相手が交渉に応じてくれるとは思えませんので。
「これはオークションですよ!落札した以上つべこべ言わないで買うのが責任です。
あなたと言い争っても意味がありません。私にとって何もいい事ありません。
不愉快なことをいつまで続けるつもりですか?
(中略)もう、あなたのメールはうんざりです。
ただ、入札した人は買わなければいけないのが常識です。
あなたのような人がオークションにいるから迷惑している人がたくさんいるんです。
(中略)あなたにオークションは無理だと思います。人を疑い、信じることの出来ない人が
すんなり取引が済むとは思えません。
(中略)あなたは人の気持ちのわからない人です。もうメールは結構です。
あんまりしつこいと悪質なストーカーと警察に言いますよ。
(中略)もうこんりんざいメールを送ってこないで下さい。私はそんなに暇じゃありません。
(中略)もう、お返事いたしません。何度お話したところで、同じです。」
長々と引用してしまいましたが、相手に話す余地のないことは分かっていただけたかと思います。

今回はせっかくのご意見を、うまく活用することができなかったのが申し訳ないです。
[ライフ]のカテゴリもあわせて、何度も返答してくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/23 04:09

錯誤契約や瑕疵担保責任を主張なされたとして、この「牛革(もどき)パンプス5足セット」の5千円という価格が世間一般的に見て妥当であったと判断なされた場合、toriさんにとっての被害は何でしょうか?



売買締結をなかったことにするということが妥当な要求水準だと思います。

>送料や調査にかかった費用のすべて
送料にかかる部分に関して売買時に取り決めしていれば、その取り決めに従うべきですが、ない場合は双方で折半が妥当なところだと考えます。また、調査費用に関しては、事前に相手の了解を取っていないと推定されますので請求に妥当性がないと思います。

総金額がはっきりしませんが、1万円の金額のものを回収するのにそれ以上のお金をかけても意味がないと思います。質問者さんの注意が不足していたという部分も認めないと相手が話し合いのテーブルに付いてもらえませんし、この種場合は、当事者間の合意が最も早く、最大限の回収となることが多く、債権回収業務における基本的な考え方となっています。

早期に妥協点を見出し、解決なされることをお勧めいたします。
(意に反する回答であるかもしれませんが、その場合はご容赦ください)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

> toriさんにとっても被害は何でしょうか?

本物の牛革なら、たとえ安いものでも履くほどに足になじんで来ます。
バーゲン等上手に買えば、かなり安い値段でも牛革のものを手に入れることができます。
ただ「安さ」のみ求めるのなら、この商品を落札した日に「5足3千円(新品未使用)」
というパンプスもあったので、そちらに入札していたのでしょうが
こちらは合成皮革と書いてあったので、「牛革」と書いてある方に入札したのです。
確かに5足5千円でも十分安いですが、「牛革」と表示があった商品を落札したのですから
牛革のパンプスを送っていただかないと、納得できないのです。

> 送料にかかる部分に関して売買時に取り決めしていれば
送料は落札者が負担するということに決めていました。

> 調査費用に関しては、事前に相手の了解を取っていないと推定されますので
了解とは言えないのかもしれませんが、
私が牛革ではないようなのでこの取引はなかったことにしたい、というメールの返答に
「どこが牛皮ではないというのでしょうか?皮であるかないかきちんと調べてくださいますか?牛皮でないと言う証明書でもない限り返品はお断りいたします。」
と書かれてあったので、出品者も調べることには同意しているものと思っていたのです。

> 早期に妥協点を見出し、解決なさることをお勧めいたします。
出品者が商品の代金を返金すると言ってくれているので、それで終わらせます。

> 意に反する回答であるかもしれませんが、その場合はご容赦ください
#2のichien様の所にも書かせていただきましたが、そんなことはありません。
いろんな意見を聞くことができて、本当に参考になりました。
ご回答くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/23 03:35

理論上は瑕疵担保責任も錯誤無効も主張できます。

また、共通錯誤の事例ですから、錯誤につき無重過失の要件は不要です。
判例は、瑕疵担保と錯誤無効が競合した場合、錯誤無効のみの主張を認めているとも言われますが、瑕疵担保の主張でも認容されると思います。

錯誤無効で処理なさるなら、売買代金を不当利得(民703)として返還してもらえます。
この場合、その他の諸費用の請求を不法行為に基づく損害賠償(民709)として構成する余地があります。但し、裁判で請求するには、原告の方で相手の故意または過失・損害との因果関係の立証が必要です。今回の事例では相手方の帰責性も低いですから、万全の品質を期待できないネットーオークションの特性に鑑みて、常識の範囲内でというか両者痛み分け程度で認められるのではないでしょうか。

以上は、法律的・裁判上の話で、交渉で処理するのでしたら、NO.2の方が仰るように、法律的背景は相手を刺激しない程度に仄めかしつつ、お互いに譲歩しあって、柔軟・円満な解決を図られたほうがよいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

> 法律的背景は相手を刺激しない程度にほのめかしつつ、

なんですが、やってしまいました・・・。
手っとり早く行こうと思い「今回はこういったものが当てはまると思うのですが」
と錯誤の話を書いたんです。
すると出品者を激怒させてしまいました。
メールの第一声が「もういいかげんにしてください。あなたちょっとおかしいのではないですか?」でしたので。
「あなたの偏った法律の説明も結構です。自分の都合に合わせた部分だけ使っています。」
と返って来たので、逆効果なだけでした。

「商品代金はお返しします。梱包の中に銀行の振込先を書いたメモを入れといてください。
早くあなたとの縁を切りたいので、皮でなくてもよくなりました。
早く送り返してきてください」
ということなので、今回は商品代金のみ返金していただきます。
それでも、返金してもらえるだけ良い方ですよね。

結果から言うと、円満な解決とは程遠いものになってしまいました。
お互いに嫌な気持ちが残ることになりますが、今回の反省は人生の勉強としておきます。

ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/23 02:46

おはようございます。

法律的なことに関しては既に十分に
回答されていると思いますので、オークションの一利用者の
立場としてアドバイスを。
 とにかく今回の件では相手側の悪意を証明することはほと
んど不可能でしょう。ですから、
>商品代とは別に送料や調査のために必要だった経費の全て
>を相手に請求することはできるのでしょうか。
というのにも無理が有るのではないでしょうか。ここはお互
い様ということで、経費は請求しないか、もし既に経費が商
品価格を上回ってしまっている様なら、相談のうえで折半に
してもらう。そのくらいの積もりでないと、問題はこじれる
一方だと思います。
 相手の強硬な態度も、おそらくはいきなり経費すべて込み
で代金を返されたい、という要求から来ているのではないか
と考えられます。色々と腹は立つでしょうが、品物によって
はネット・オークションでこのような事件が発生するのは避
けがたいことなのではないかと考えます。toriさんの意に反
するこの意見も、腹立ちの原因の一つになるかもしれません
が。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

> 相手の強硬な態度も、おそらくはいきなり経費すべて込みで代金を返されたい、
> という要求から来ているのではないかと考えられます。

おそらくそうでしょうね。
私の不適切な行動から、かえって物事をややこしくしてしまいました・・・。

今日「返金します(商品代のみ)」というメールが来ていたので、それで終わりにしようと思います。

> toriさんの意に反するこの意見も、腹立ちの原因の一つになるかもしれませんが。

そんなことありません!
私に賛成してくださる意見はもちろん嬉しいですが、
私も出品者に対する配慮が欠けていた点も多々ありますので
反対意見を言ってくださると、それを気付かされすごく参考になります。
オークションに参加する際には、それなりのリスクを覚悟しなければならなかったのに
認識が甘かったです。

アドバイスをくださり、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/23 02:07

 オークションの相手方は製造者ではありませんから、これは瑕疵担保責任というより錯誤もしくは詐欺の事例です。

相手が牛皮が偽物であると知りつつ、偽って売買したのであれば、これは詐欺となりますが(民法第96条)、相手の詐欺行為(だますこと)を証明できなければ詐欺を主張して契約を解除することは困難です。ネット上の売買において、相手の、物の真贋に関しての詐欺行為を立証することはかなり難しいことだと思います。「自分はそれが偽物であるとは知らなかった」と言われればそれ以上の追求は極めて困難です。

 もうひとつの対抗方法として、錯誤の主張があります(民法第95条)。自分は牛皮と思って買ったが、牛皮でなかったため契約を解除するというものです。これは、表意者(落札者)に重大な過失があると主張できませんが、「重大な過失」の立証責任は相手方(出品者)が負います。ネット上の写真のみの取り引きで表意者の「重大な錯誤」を立証することはまず不可能でしょうから、錯誤主張は容れられるはずです。なお、相手方も通販の相手との売買において錯誤に陥っている可能性がありますが、この事は今回のネット売買には影響せず、契約の解除が可能です。ただ、相手が契約の解除に応じてくれない場合、今回の売買が錯誤であったことを具体的に証明する必要があります。これはかなり手間のかかることであると思われます。法的措置を取る覚悟のあることを相手に警告することは意味があるかもしれませんが、実際に訴訟に持ち込むとなるとかなり困難な作業が伴います。

 Yahooオークションであれば、まずは今回の件についての意見をYahooに求め、温和な解決を講じるべきでしょう。また、相手方(出品者)に理解しておらうために、先ほどの錯誤について説明し、また牛皮が偽物である可能性の高いことを示す書類等を提供して契約の解除を求めるといいと思います。それでも応じてもらえない場合は、法的措置を取る覚悟のあることを相手に伝えることもひとつの手段です。取り引き額を考えれば、最終的に訴訟に持ち込むことはあまり益のあることではないかもしれません。なんとか相手に理解してもらえるといいのですが。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
深夜だったので回答していただけるとは思っておらず、感激しております。

瑕疵担保責任は相手が製造者にある場合にあてはまるんですか。知りませんでした。
今回は錯誤が当てはまるだろうというメールを出品者に先程送りました。
そしてヤフーにも今回の事情説明のメールを出しておきました。
今まで出さなかったのはこちらのログで「オークションマスターはあてにならない」という発言が多くみられたもので・・・。

さて、これで出品者の方と温和に解決できることを願います。
もし契約の取消が受け入れられた場合、商品代とは別に
送料や調査のために必要だった経費の全てを相手に請求することはできるのでしょうか。

補足日時:2001/11/22 05:16
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!