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実母と伯父との、共有名義の土地が数百坪ありまして、将来的な事を考え、分筆することになりました。お互いの持ち分に、公道から、離れた土地があり、位置指定道路というものを申請して、売り地にできるように、という話がでています。その道路になる部分のみ、共有名義となっています。伯父は、すぐにでも、自分名義になった土地を売ってしまう計画です。私(母)の方は、この先、子孫の為に、維持していく予定です。将来的に、そこに、家を建つ場合には、問題ないと思います。極端な言い方ですが、この問題の道を使用しなくても生活はできます、、潤滑ではありませんが・・
そこで、この先、位置指定道路を舗装等するのに、その費用は、折半となるのでしょうか?また、この道路になった土地の固定資産税は、永遠に払い続けるのでしょうか?伯父は、以前に、共有名義の土地を勝手に売られた(裁判になりました)という経緯がある為、何をするにも、信用がなく、こちらで質問させて頂きました。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。

追記します。
寄付の用件は、各自治体により異なりますので、詳細は役所の道路課で確認する必要があります。
事前に、舗装・境界石が設置がされている事を条件にしているところもありますが、この場合も自治体の仕様に適合している必要もあるので、事前確認が必要になります。

最低限必要なことは、
1、幅員4m以上
2、道路境界が明確になっていること。
3、全ての所有者の同意が必要。
4、登記上、分筆されている事。
5、通り抜けが出来る事、(袋路地上では不可の自治体が多い)
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございました。よく勉強して、将来、諍いのないよう、進めていこうと思います。

お礼日時:2005/10/29 09:25

位置指定道路は、建築基準法で定められた私道になります。



基本的に、維持管理は所有者が行うことになりますが、舗装・下水道設置については、自治体によって補助金がでます。

税金については、私道減免申請を行えば、非課税となります。

今後の心配があるならば、自治体に寄付をすれば維持管理は役所がしてくれます。
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この回答へのお礼

早速のお答え、ありがとうございます。
自治体に寄付・・・というのは、容易にできるものなのでしょうか。。。

お礼日時:2005/10/24 22:57

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