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普通自動車免許の更新期間は、誕生日から前後1ヶ月間であることは周知のことなのですが、
この時期に海外に滞在する予定があり、当面の間帰国出来る予定の目途が立たない場合には、
どうしたらよいのでしょうか。

更新期間前でも、やむを得ない事由があれば前倒しで更新出来るようなことを何かで聞いたことが
あるような気がするのですが。
もし可能なのだとすれば、本来の更新期間よりどの程度前から手続き可能なのでしょうか。

免許失効後でも、やむを得ない事由の証明書を提出すれば講習免除で更新が出来ることは
一応知っているのですが、出来れば日本にいる期間のうちに(具体的には誕生日の4ヶ月程前まで)
更新手続きを完了出来ればと思っています。

ご存知の方、ご教授いただけませんでしょうか。
根拠となる参考文献といいますかリンク先なんかも貼って戴けると非常に助かります。

A 回答 (4件)

できますよ。


参考URLは警視庁のものですが、他の道府県でも同様でしょう。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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明確に期間が述べられていないようです。


各試験場等に問い合わせされるのをお勧めいたします。
東京都の情報で恐縮ですが、参考となりますでしょうか。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

皆様、大変迅速なご教授を誠にありがとうございました。
こちらで一括にてお礼申し上げますことをお許し下さい。

全てのご回答が参考になりましたので、申し訳ありませんが、回答順にて良回答を付けさせて戴きました。

お礼日時:2005/10/25 10:26

東京都の場合下記を参照して下さい。



参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …
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できます。


特に期間は定められていないようですが、更新期間中にいないということがわかればいいのではないかと思います。
また、更新後の有効期間は短くなるようです。
参考リンクを張っておきます。

http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hom …

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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