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知人のお母さんがガンになり余命3ヶ月と診断されました。一人暮らしなのですが、入院の為仕事も出来なくなり生活保護の申請をしました。申請は認められたのですが、現在加入している生命保険を解約するよう言われたそうです。

そこで質問なのですが、どうしても生命保険は解約しなければいけないのでしょうか?
最近は少し元気になり、3ヶ月と宣告されてからすでに半年くらい経っていますが、残念ですがやはり遅かれ早かれの問題のようです。
契約者変更をしようかと考えていますが、やはりこのまま続けていたらバレてしまって生活保護を取り消されたりするのでしょうか?
隠して加入し続け亡くなった後にバレた場合、死亡保険金を受け取った娘さんに生活保護で支払われた額を返還請求されたりするのでしょうか?

保険料は掛け捨てタイプなので数千円のようです。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

生命保険代理店を経営している者です。


amamyさんと同様の事態も度々アドバイスしたことがあります。
生命保険は資産(収入)にあたる商品と、あたらない商品があります。
積立型保険や解約返還金がある保険は資産です。
掛捨で、かつ、解約したとき返還金が\0.になる商品は、資産ではありません。
しかし、掛捨で、かつ、解約したとき返還金が\0.になる商品は、保険金支払事由(死亡など)が発生したときに、初めて資産になるのです。(これを発生主義と呼びます)
「障害年金は資産」という判決は、既に障害年金受給要件を満たしているから、発生主義により資産とされたことに過ぎません。
生活保護担当役人様は、「資産につき解約せよ」と言っているのではなく、「生活保護なのだから保険料を支払う余裕があるのはおかしい。だから解約せよ」と言っていると察します。
契約者・保険料支払者・保険金受取人をamamyさんへ変更する手続きをするだけでOKです。
遅滞なく手続きしなれけば、生活保護を取消されますので、急ぎましょう。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。掛け金の多少に関わらず、生活保護を受ける場合は続けられないのですね。
契約者変更となると死亡保険金を受け取った時の税金にも影響があるので、なるべくそのままに出来れば・・と思っていたのですが。早めに手続きするよう、友人に話してみます。

お礼日時:2005/10/27 10:35

生命保険は資産(収入)にあたりますので、生活保護の資産活用の範疇に入ってしまい、残念ながら解約せねばなりません。


http://www.pref.tottori.jp/hinosougou/kyoku/fuku …
先日、「障害年金は資産」という判決が京都地裁で出ており、生活保護の減額が認めらてしまったので、現状は厳しいと思います。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20051 …
違反がバレた場合は、返還を要求されますので、ケースワーカに相談して生命保険が上手く活用できる方法を検討してください。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。やはり解約か契約者変更になるのですね。早めに手続きするよう話してみます。

お礼日時:2005/10/27 10:30

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