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身内がエステで150万の借金をしてしまいました。市役所の消費者センターで司法書士だかを紹介してもらったようです。相談料25万円らしいです。やはり返済しなくてはならないのでしょうか?(月々5万円の返済らしく、2回払ってしまったようです)

A 回答 (1件)

 150万円は何回分の利用料で、そのうち現実に何回利用したんですか?



 あと、契約者本人には資力がありますか?エステの利用は、とりわけこのように高額な場合、日常家事の範囲を超えますので、配偶者には請求できませんよ。
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