プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人の会社に酔客が来て知人が殴られました。犯人はすぐに逃走したのですが警察に連絡して犯人は捕まりました。それ以来、知人は警察から事情聴取したいので警察に出向いて欲しいとか証拠品などの提出(診断書など)をして欲しいなどといわれています。たいした怪我でもないし関わりあいたくないので告訴など考えていないと知人は言うのですが、こういう場合訴えなくても刑事事件になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

警察に必ず協力しなければならない訳ではないと思います。

事情聴取や被害届を警察が欲しがるのは、裁判のためであり、被害者のことなんてこれっぽっちも考えていないのが普通です。 関りたくないからと言って強く拒めば大丈夫ですよ。 但し、後々、後遺症が出たりして気が変わったからやっぱり協力しますと言っても警察は動いてくれませんので気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。知人に教えます。

お礼日時:2005/10/28 06:51

立件するには証拠が必要ですよね?? そのために被害者の供述や被害届が最も手っ取り早いわけなんです。

 傷害罪に該当するから、傷害罪で起訴されるということではありません。 そもそも怪我の程度も軽そうですし暴行罪とも考えられます。また、酔っていたようですから、警察が意地でも立件するとは思えません。前歴があってもです。 そういう警察(司法)の内輪事に被害者が付き合う必要はないと説明しているのです。 刑法の勉強よりは刑事訴訟法の勉強をしっかりやってください。 
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/10/28 06:56

刑法第204条の傷害の罪に該当し、これは届け出なくても犯罪と立件される非親告罪です。

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この回答へのお礼

明快な回答有難うございます。

お礼日時:2005/10/28 06:52

そんな輩は告訴して懲らしめましょう。



どうせ後になって示談にして告訴を取り下げてちょうだいな!っとくるでしょうから、
示談の条件に慰謝料をタップリッと吹っかけて十分に反省させちゃいましょう。
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この回答へのお礼

その相手は前科のある人で、知人は関わりあいたくないという気持ちが強いのです。知人は20歳の女性なので気持ちは分かるのです。

お礼日時:2005/10/27 19:50

傷害は親告罪ではないから、刑事事件にはなりますが、


警察に協力しなければ犯人を野放しにするのと同じです。
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この回答へのお礼

暴力を受けたらは被害届を出すものだと思っていました。否応なしに警察に協力すべき物なのですね。

お礼日時:2005/10/27 19:46

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