10/26の朝に自動車と自転車の事故ありました。
私は車で相手は中学3年の自転車でした。出会いがしらの事故でお互い回避できませんでした。
8時30分 出勤・通学中
状況は、私の進行方向は2車線で左側の車線が、直進と左折専用、右側は右折専用で、対向車線は1車線です。
私は右側の右折専用車線を走っていました。信号はもうすでに赤で左側の車線には車が何台も止まっていて、右側の車線は1台もいませんでした。私は25~30キロの速度で走っていました。自転車は信号が赤で止まっている車の間からでてきました。5~10メートル先には横断歩道があります。
しかし、自転車の人は信号が変わる前に渡りたかった、と言っていました。
過失割合がどの程度になるか回答お願いします。
下記に現場の地図や状況を書いてみます。
左 左側の車線 車が止まっている
右 右側の車線 私が走っていた車線
矢印・進行方向 ★・ぶつかったところ
私・私の車 相・相手の自転車
―┘ └―
信号赤
―┐ ┌― 3~400m先に
G│横断歩道 │ 中学
S│ 停止線 │
│車 │
│ │
コ│車 │
ン│ │
ビ│車 │
ニ│ │
│車 │
│→相★ │
│車 私 │
│ │
│↑ ↑ ↓│
│左 右 │
│側 側
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本が50:50です。
幹線道路なら自転車に+10、住宅街・商店街なら-10、横断禁止の規制があれば自転車に+10~20、直前・直後横断は自転車に+10、歩車道の区分なしなら自転車に-10、のそれぞれ加減算の要素があります。
一般道で横断規制無し、歩車道の区別があり、直ぜっbちょくご横断ですので、この場合、車40:60自転車、が妥当と思われます。
車
この回答への補足
------------------------車・ 自転車
幹線道路なら自転車に+10、 ----40 ・ 60
住宅街・商店街なら-10、国道なので該当しない
横断禁止の規制があれば自転車に+10~20 、 --0・70
直前・直後横断は自転車に+10、 --20・80
歩車道の区分なしなら自転車に-10、区別はあります
誠にありがとうございます。相手と話し合いをする時に、上記にかかれたことを言って交渉したいと思います。
回答NO2の補足に今の状況と私の考えを書いてみました。
他にも色々教えていただければ嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
自転車横断事故と考えれば自転車30%前後過失では・・?
自転車のような交通弱者の場合、自動車側に不利と見られます。
示談ではこの点に留意し、多少の譲歩を想定し、過失割合にとらわれることなく、早期示談を計られた方がいいとは思いますが?
自転車の損害はしれてますし、人身に関わる賠償は自賠責で過失に関係なく100%保障されます。
過失相殺でゴタゴタもめるようなことは、精神衛生上よろしくありませんし、保険加入でしょうから、賠償関係については保険屋に丸投げして、世間一般常識的謝罪をすれば、その後は一切タッチしないほうが良いとは思いますがね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
相手のケガによる医療料金や、慰謝料は強制保険で支払う方向で進んでいます。まだ相手の方と詳しくは話してはいないのですが、強制保険のほうに請求してくださいということは話しています。
私が気になることは、車の修理代と事故による原点と罰金です。
私の任意保険は相手の車両は保障対象なのですが、私の車は対象外なのです。相手の車両は自転車なので保険を使わないほうが安く済むということなので使う気はありません。 ただ私の車の修理費は私の自腹と相手の方のお金ということになります。
相手の自転車は、未確認ですが対物の保険は入っていないだろうと事故のときに相手の親がはなしていました。
と、いうことは車の修理代はお互いにポケットマネーになりそうなんです。 車の修理代を昨日見積もったところ28万でした。これを1銭も貰えないと罰金もある可能性があるので私はかなり重荷になってくると考えています。
修理費を相手の方に請求するつもりでいます。このような考え方は良くないかもしれませんが、相手には慰謝料も入るのでそこからでも払って貰おうと考えています。
No.3
- 回答日時:
追伸 自転車といえどもあなたの損害もかなりのものですね。
自転車といえども軽車両 実質的には過失割り合いによる法的賠償はしなければならないでしょうね。
ここからが問題ですが、相手のかたに自転車といえども交通ルールを守り事故が起きた以上過失相殺事故として理解してもらう必要があるでしょうし、示談の段階ですから、お互い不満ながらもそこそこ折り合いをつけて納得 解決をはからねばなりませんね。
過失相殺の最終決定権者は裁判所です。 時間と金をかけて訴訟などは、費用対効果を考えてもどうでしょうか?
当事者同士の話し合いよりは、できれば過失割合 お互い納得できる決定までは保険担当者が取り持ってくれるのが良いとは思いますがね?
相手側の出方 あなたの出方により冷静に 穏やかに話し合い出来る雰囲気の当事者間であれば、解決の道も早いかもしれませんが?
なにせ経済的利害も絡みますので、ことさらあなたも過失相殺に固執して一歩も譲らないみたいなことではどうでしょうか? この辺は当事者同士お互いにですが!
身体の痛みと、あなたの車両損害の経済的痛みと天秤にかけてあなたがどちらに重さを感じるかによって、示談解決の早道は決まるのでは・・・・?
相手側にも過失相殺の理屈がわかるかたであれば、あなたにも気分的 精神的にもそれなりの気持ちも出てくるかもしれませんね? これもお互い様ですがね!
車の修理にしても、板金塗装業者にダイレクトに搬入すればディーラー・販売店を通すよりは割安にはなります。
デイーラー・販売店はどうせ板金塗装業者に丸投げするだけで自社で修理するわけではないのでね。
ある程度被害者との関係が良好であれば、人身事故による嘆願書などはたのみやすくはなるでしょう。
書き込みによる、推測 憶測をまじえて 個人的体験などをもとにアドバイスしてますので多少でも参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
再追伸 余談ですが、対物を使うということで過失相殺 示談の段階で対物賠償 保険は使わない 保険請求しない 自己負担するということで話し合いだけは保険屋を使うことにすればいいのでは・・・!?
出来ないことはないと思いますけどね!
この回答への補足
保険の担当の方が頼りなく口も対応も悪く、私も少年の親も不満があります。
担当の方には相談や知識をお借りするつもりですが、話し合いの席に来ていただくと、相手の親が感情的になり冷静な判断や話し合いができなくなると思い、話し合いは私と相手の親子さんでしようと思っています。
現在の状況としては11/7に警察に行き事情聴取をうけることになっております。
相手の方とは事故以来会ったり話し合いはしていません。
No.5
- 回答日時:
車と車の間を縫って横断しようとしている自転車と衝突した場合の基本過失は
自転車30%:自動車70%
修正要素 自転車側に加算
1.夜間 10%
2.幹線道路 10%
3.目前での飛び出し 10%
4.横断禁止の規制あり 10%
5.子供 -10%
6.スクールゾーン -10%
参考URL:http://rules.rjq.jp/fuka.html
この回答への補足
+や-は自転車か車のどっちですか?
あてはまるのは
2.幹線道路 10%
3.目前での飛び出し 10%
4.横断禁止の規制あり 10%
5.子供 -10%
2と3と5はあてはまると思います。
横断歩道が近くにあるため規制ありと考えていいのでしょうか?
6は当てはまらないと思います。事故現場付近は自転車通学の道路ではないはずので、未確認ですが。自転車の少年と同じ中学に通っていたので
No.6
- 回答日時:
「修正要素 自転車側に加算」ですから単純なる加減算です。
驚きです。マイナスがプラスされるとマイナスになります。やれやれ。原因はどこにあるのでしょうか。過失割合は、
自転車40%:自動車60%
となります。
横断歩道直近は3mとみなしますので該当しません。
シンガポールでは、横断歩道から50m以内の場所で道路を横断すると、50ドルの罰金が科せられます。最近、ある国では三度、幹線道路を横断したために、死刑判決を受けた者がいました。日本では、弱者救済措置として、自賠責保険法が制定されています。すなわち120万までは、自賠責が面倒見ますということです。これに不服あれば、法廷闘争で闘うがいでしょう。
No.7
- 回答日時:
#1です。
補足を読ませて頂きました。
考え方は間違っていません。自転車だろうが歩行者だろうが、過失応分という考え方から見れば、至極当然のことです。
免許証の行政処分ですが、人身事故の届出が出ていれば減点+罰金(反則金)の可能性もありますが、相手に過失が多い事故の場合、減点無し、というケースもあります。
ありがとうございます。
現場検証の結果警察官の方には、相手に怪我をさしたわけだし、減点もあるからね。という風にいわれました。
私と相手方の事情聴取をとり終わった後の事故証明から、話し合いを進めるという形でいいのでしょうか??
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