アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

母が借家に住んでいます。
2年前に大家から立ち退きを依頼されました。
かなりケンカになりましたが、結局立ち退きしませんでした。
それで今度11月に3年契約の「契約更新」の時期が近づいてきました。
でも…待っても待っても案内が来ません。
契約を更新していないと立ち退きしろと言われそうなので、仲介の不動産屋に自ら申し出ました。
すると「自分から申し出ると、大家が拒否権を行使してくる可能性がある。(やぶへびになる)。例え契約更新しなくても立ち退きを迫られる可能性は極めて少ないので、放っておけば」と言われました。
あと、大家が単に忘れているだけという可能性もあります。(3年前の契約は父が死去したので契約者の変更であった。その前は全然していなかった)

質問です。
大家って、契約の拒否ってできるのですか?

A 回答 (4件)

No1さんの回答で正解ですが、詳しく書くと、大家から借家契約を更新しない場合は契約の期間満了の1年前から6ヶ月前までの期間に通知しないといけないことになっています。

(借地借家法第26条)

今はもう10月です。今更、更新拒否はできません。

かつ更新をしない場合は、大家に「正当な事由」が必要です。(借地借家法第28条)
No1さんが言われているような場合です。

それから賃料について協議が整わない場合は、訴訟により決めることになりますが、判決が出るまでは従前の賃料を払えばいいことになっています。
なお訴訟で、もし増額になった場合、足らない額に年1割の利子をつけて、減額になった場合は、逆に大家が減額分に1割の利子をつけて返してくれることになります。(借地借家法第32条)

大家が賃料を受け取らない場合は、法務局に供託すればいいことになっています。(民法第494条)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
6ヶ月前に通知しないといけないんですね。それでなくても有利なのに、さらに有利になりますね。
ものすごく参考になりました。

お礼日時:2005/11/01 19:36

不動産業の経営者です。


motomoto11さんの契約は、定期建物賃貸借契約でしょうか?
定期建物賃貸借契約とは、平成12年3月施行された新型の借家契約です。
旧来の借家契約だとANo.#1~ANo.#3の回答が正しいですが、定期建物賃貸借契約だと異なる箇所があります。
定期建物賃貸借契約は、家主保護の契約のため契約期間満了したら正当事由がなくても明渡さなければなりません。
期間が一年以上の定期建物賃借権に関しては、期間満了の1年前~6ヶ月前までの間に、借主に対し契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を借主に対抗できないとしています。
しかし、例外として家主が通知期間を経過した後に、借主に対し通知をしたならばその通知の日から六ヶ月を経過した後はその終了を対抗できるのです。
もしも定期建物賃貸借契約ならば、不動産屋の言う「例え契約更新しなくても立ち退きを迫られる可能性は極めて少ない」は通用しません。

参考URL:http://www.shinginza.com/qa-fudosan-teikisyakuti …

この回答への補足

定期建物賃貸借契約ではありません。

補足日時:2005/11/01 19:41
    • good
    • 1

私はアパート・貸家の大家です。



「契約更新」は別に放っておけば良いと思います。
No.1,2さんが言われる通り、自動的に更新されます。

「拒否」については、借主に「よほどの過失」があるか大家側に「契約を打切るための正当理由」が無い限り更新を拒否できません。

大家側の正当理由としては、「建物が倒壊しそうで危険」とかですかね。ま、いずれにしろ借主は、「立退き料」など相応の金額を請求できると思います。

「よほどの過失」は、一番には「家賃の滞納」、後は「騒音」など隣近所に著しく迷惑をかけるとかですか。
ただ、「よほどの過失」とは、本当によっぽどのことがない限りですあてはまりません。
一番問題の「家賃の滞納」も半年や1年くらいでは追い出すことはできません。私は家賃滞納者の処理ではえらい苦労しました。
で、実際にトラブルなどがあったとしても「借主」は強いです。今現在住んでいる人を追い出すのは本当に難しいのです。

私も「大家」をやっているので、その大家が良い人ならば丸く収めて欲しいとは思いますが、「けんか腰」で来る様な人なら大家側の要求は聞く必要はありません。
ただ、「気分的に良くないとか」「いやがらせが心配」とかあれば、相応の金額で解決してください。間違ってもタダで立ち退いたりしないように。
負けないでください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私どもには何も過失はありません。
大家が土地を隣の家に売却する際、うちの一部もその範囲に入っていたというものです。
借りたあとに、「5年後に立ち退いてね」と言われたそうですが、文書でかわしていないので。
参考になりました。

お礼日時:2005/11/01 19:41

正当な理由がない限り拒否はできません。


大家のほうから立ち退きを要求できるのは家賃を滞納しているとか、あるいは大家のほうでどうしてもその借家をつかわなければならないなどという理由のがあるときだけです。
契約更新をしなくても自動的にそれまでの契約が有効とみなされます。
もし大家が家賃の受け取りを拒否するのなら法務局に供託しておけばちゃんと払ったことになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

家賃も滞納していないし、こちらには何の不利になることもありません。参考になりました。

お礼日時:2005/11/01 19:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!