性格いい人が優勝

商業ビル地下のテナントでクラブを開店した者です。
上階のテナントから騒音がひどいので裁判を起こすと言われています。
(ビル外部への音漏れはありません)
クレームがあってからは数回の防音工事を重ねており、上階テナント内での騒音レベルは30db~40dbです。クレームが来るたびに出向いて出来る限りの対応をしています。
しかし
・鬱病・不眠症を発症した
・営業妨害である
ということで、近隣店舗や住民から署名を集めたりしています。
このような場合、訴訟になったとき退去または営業停止になってしまう
ものでしょうか。

A 回答 (1件)

騒音規制法等では、建物外部への騒音値が規制基準になります。


一般的には、厳しくとっても40dB以下となっています。

しかし、カラオケ等の音響設備を使用する場合には、ほとんどの自治体が条例で、原則として深夜(午後11時以降)の禁止し、事業所(店舗)外での騒音規制を設けています。
この場合でも、数値では規制していない場合(東京)があり、「音が聞こえない」までの規制ではなく、「歌詞が分らない程度」とされています。

ただ、変わった例としては、鉄骨造の建物で、柱の周囲の空間を通じて音が聞こえてきたものがあります。
この場合には、1階のカラオケの音が、2階の天井部分から聞こえてきました。

面白い(?)のは、通常の声では聞こえず、サビの部分で声を張り上げると聞こえてくる場合もあります。
ですので、一度、営業中の音を1-2時間程度聞かせてもらうと良いでしょう。

一度、役所の公害担当課に相談されてはどうでしょう。

参考URL:http://www.city.bunkyo.lg.jp/kankyo/kinrin/karao …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上階のテナント内、ビル外共に騒音レベルは基準値以下で、
特に住民からのクレームもないので、病気の診断書作成や署名運動を
行っているということのようなのですが、訴訟になったときの
ことが心配です。
公害課にも相談してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/02 16:07

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