
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
もう回答が出てますが、良くある債権差押ですね。
A(税務署)→B(滞納者・貸主)→C(第3債務者・質問者さん)
A(税務署)はB(滞納者)に租税債権を持っている。
B(滞納者)はC(税務署からは第3者)に(家賃支払請求)債権を持っている。
でB貸主が税金を払わないので、C質問者さんが貸主に払うべき家賃を差押たということですね。
・社員が税の滞納をするので会社の給料を差押えする。
・年金生活者が税金を払わないので社会保険庁からの年金を差押えする。
・下請け会社が税金を払わないので元請けの買掛金を差押する。
・預金者が税金を払わないので銀行の預金を差押する。
等々、いくらでも債権差押はあります。
上記の場合、社員・年金生活者・下請け会社・預金者は滞納者。
会社・社会保険庁・元請け・銀行は第3債務者です。
まあ、第3債務者は税金を滞納してる訳でもないのに、いきなり貴方の家賃を差押しましたと言っても理解しにくいし、逆に滞納者でもないのに、差押される理由はないと誤解する人もいるので事前に説明に来たということでしょう。
でも税務署の説明不足ですね。質問者さんが理解するように説明しないと・・・。
税務署の職員が質問者さんに説明の時に身分証明書の提示もあったとおもいますが。
とりあえず滞納者・貸し主への差押の効力は、質問者さんが、債権差押通知書を受け取った時から発生しますので、債権差押通知書を受け取ったら、家賃は家主に払ってはいけません。
税務署から送付される納付書で税務署に払うことになります。
家主に払っても無効です。二重払いしないといけなくなるので、家主から催促されても払わないように。
税務署の指示に従ってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/04 11:17
ありがとうございます。皆さんの回答を読ませて頂いて、だいぶわかってきました。各部門と連絡を取り合って、対処していこうと思います。
No.9
- 回答日時:
(1)納税は憲法でもうたわれている国民の義務です。
(2)本来は質問者さんが払った賃料から、貸し主が税務署に税金を払うべきところを、貸し主が払わないので税務署が直接、質問者さんから徴収しているものです。
質問者さんは、ちゃんと賃料を払っていることになります。
(3)公租公課の優先?
私債権と租税債権の強制執行の調整に関する法律もあり決して公租公課が私債権に優先しているわけではありません。
(3)貸し主が負債を抱え債権者から質問者さんの賃料を強制執行・差押えといった場合も当然ありえます。
もし、迷惑なら、その全ての責任は貸し主に起因します。
(4)そんな貸し主から工場を借りていて、もし将来工場の賃貸を止める場合等で、敷金等差し入れていた場合、その債権の担保は大丈夫ですか?
(5)税務署の活動も当然、その原資は私たちが払っている税金です。一市民としては、私たちが払っている税金が税務署の滞納整理といったことに使われるのではなく、直接的な公共の福祉といった前向きな方向に使ってほしいもんです。
No.6
- 回答日時:
それは第三債務者に対する債権差押という強制徴収処分です。
根拠法令は国税徴収法で、民法による差押えとは異なり、裁判所は介在せず、税務署に自力執行権があります。
差押えといえば動産や不動産が思いつきますが、債権の方が確実なので増えているそうです。
この差押えがなされた場合は、貸主への債務履行については禁止の処分が併せてなされます。
つまり、貸主に払ってもそれは債務の履行とは見なされず、最悪の場合、税務署への第三者債務だけが残って二重払いをさせられる危険性があります。
ただし、これらの処分は口頭でなされることは絶対にありません。
必ず税務署長名による「債権差押通知書」という公文書が交付されます。
もし、これが無いのなら詐欺の可能性もありますので、税務署に確認するべきです。
なお、よく判らないから供託というのは、税務署相手だと危険です。
滞納者との特別な関係を疑われて痛くもない腹を探られることもあるそうです。
No.5
- 回答日時:
一言だけ。
税務署は役所ですので、自らの権限で差し押さえができます。
裁判所を通す必要はありません。
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