追突され通院しています。
当初事故相手が、保険屋さんから「人身扱いにしても物損扱いのままでも、補償はされますので物損扱いのままでいいか確認してみては?」とアドバイスされたそうで、その話を私が聞いて「私にとって不利益な事がないなら物損のままでも構わない」と回答しました。
それで3週間経ちますが物損のままです。
ですが、ネットで調べるうちに、今後例えば後遺症等でもめた場合に不利益になるというような書き込みを発見して、それはまずいと人身扱いに変更したいと思っています。
こんなに時間が経っていてもできますか?
また、ホントに不利益になるような事例が見つかりませんでしたが、実際とのような不利益があるのは教えていただけますか?
事故相手の方には、人身にすると伝えてありますが、相手の方も反省しておられるし、対応が悪いわけでもありません。
私としてはとにかく人身扱いにしておければ、相手に刑事罰等なくてもかまいません。罰をナシにするのがムリとしても軽減する方法がないか教えて頂けますか?
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の回答を致します。
「入手不能理由書」での扱いにおいてはあなたに責任が有るわけではなく、責任は加害者とそれを処理する保険会社に有る訳です、人身の届けにしないと都合の悪いのは保険会社です。既に病院の手続きもされているとのことですのであなたは心配意要りません。相手の保険会社が責任を持って損害賠償をしてくれるなら、あなたへの賠償は人身事故の証明書と同じ扱いになります。従って後遺障害に付いても問題ありません、示談に関しても特別に気をつける事も有りません。あなたが任意保険を掛けていれば搭乗者傷害保険を請求する時に、あなたの保険会社から何故人身に成っていないのかと聞かれるかもしれません、その時は事情を説明する必要があるかもしれませんので、相手の保険会社から搭乗者傷害保険の請求の為の資料を貰う時に不届け理由書のコピーも物件の事故証明書と一緒に貰って下さい。No.7
- 回答日時:
#5です。
切り替えが難しいというのは事故の存在や、それによって被った傷害だといったものの証明等ではなく、現場の保全等物理的な要素が加わってくるからです。
届出しなかった理由等とは別の問題です。
まずは警察の方で人身事故に切り替えられるかの確認です。「人身事故証明書入手不能理由書」等について考えるのはそれからです。
先を見据えて対処法を考えることも必要です。しかし物事には順序があります。まずは現状の把握とその他意匠法を考えるべきです。
No.6
- 回答日時:
NO.4の「回答に対する補足」欄のご質問の回答を致します。
損害賠償保険の仕組みは自賠責保険が基礎になり自賠責保険の不足分を任意保険で補填する様になっています。従って自賠責保険で認定すれば当然任意保険も使えるようになります。相手の保険会社が対応すると云って、病院の手続きをしており病院も納得しているのならば、それなりの理由があるのでしょうから、人身事故証明書の「入手不能理由書」で処理するつもりでしょう、これは保険会社の判断ですので担当者が責任を持って対応するでしょうからあなたは心配要りません。この方法はあくまでイレギラーの処置である事を付け加えます。この回答への補足
素早いご回答ありがとうございます。本当に助かります。
さらに追加で申し訳ありません、
このまま物損扱いのままでいても、万が一数年後に後遺症等出た場合とか体に異常がでても賠償等は問題ないだろうという事でしょうか?
また保険屋には「入手不能理由書で処理するのか」等の確認して明確にしておく必要がある項目としては、どのような事項がありますか?
最終的に示談書作成時点で気をつける点など、何か注意する点はありますか?
やはりそれでも人身扱いにするのがベターでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
結論を書くと、相手側に丸め込まれたかな?ということですね。
時間が経過すればするほど、物損事故から人身事故への届出の変更が難しくなります。今回の案件は既に3週間の経過ということで難しいと思われます。
不利益というのは、人身に纏わる補償がしてもらえないリスクがあるということです。
相手側の受けたアドバイスもいい加減です。1回の診察検査だけならともかく、補償となると保険では無理になります。この文章からは相手は「人身部分を補償する意思はある」と読み取ることもできますが、おそらくそれは「保険が使える」ということが前提でしょう。
人身事故にならない場合、相手自賠責に「物損事故証明書」と「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、保険の利用が認められる場合もあります。
また保険が使えないからといって、相手からの補償がないと決まったわけではありません。
>保険会社が入っているのであれば、物損扱いのままで構わないのでは?
こういった書き込みも見られますが、自賠責保険は原則として人身事故として処理されていないと使用することができません。また任意保険の「対人賠償保険」は「自賠責保険の上乗せ」ということです。通常自賠責保険は今回のような傷害には120万円という補償の限度があります。この部分は任意保険を使うことができません。自賠責保険が使えない場合、まず相手が自己負担で補償します。総額が120万円を越した時にはじめて任意保険が機能します。例えば150万円の損害だとすると「自己負担120万円任意保険30万円」です。
この回答への補足
> 今回の案件は既に3週間の経過ということで難しいと思われます。
とは、警察が受け付けてくれないという事でしょうか?
初回診察(事故翌々日)に医者から貰った全治2週間の診断書は手元にあります。
それと「相手側保険屋が…」と理由を言ってもダメなだったりするのでしょうか?
警察にはかなり怒られそうな気がしますね…
No.4
- 回答日時:
既に回答を頂いておりますように、人身事故で賠償損害保険を使う為には人身事故の事故証明書が必要条件です。
人身事故になりますと、民事罰のほかに刑事罰(罰金)と行政罰(免停などの処分)があります。もし一部の者が刑事罰や行政罰を逃れる為に物件事故のみで賠償保険を使うとしたら大変不公平になります。保険会社は相手の方に怪我があると、事故報告すれば保険会社の受付は、必ず人身の届けをするように指導するはずです。確かに私が人身の担当者になったばかりの18年位前には、代理店から「何とか物件で処理してくれないか」と言う話しもありました。しかし現在は人身の事故証明書がないと保険が使えませんと言う場合まであります。物件で処理できる場合は遠方の事故で実況見分に立ち会う事が出来ない様な場合、とか相手の方の怪我に気ずかず人身の届けをするまでに大変時間が掛かってしまい警察が受け付けてくれなくて、どうしても人身事故に変更出来ない様な場合に限り、被害者救済の立場から自賠責保険を含む損害賠償を「入手不能理由書」での処理を認めてもらう事も稀にはあります。しかしそんな場合で無い限り警察に人身の届けをして安心して治療に専念する事です。この回答への補足
> 人身事故で賠償損害保険を使う為には人身事故の事故証明書が必要条件です。
これは、自賠責と任意保険の両方が使えないという事でしょうか?
今現在、物損扱いのままという事を相手側保険屋も認識しています。
今の通院中に私が1円も払ったことはなく、病院側も保険屋から費用はでるので費用はかかりませんと言われています。
もしかして自賠責を超えた分について、保険屋は補償できない事を言ってくる可能性があるという事でしょうか?
No.1
- 回答日時:
事故は氏素性わからないものとの関わり合い。
行政処分があろうがなかろうが、起こった事実は事実として公的証明になる届け出は粛々と手続きすべきです。公的証明が物損事故ということはつきつめればケガはなかったということです!
相手のことより自分のこと
不法行為に対する処分は、民事賠償とは別のもの
事故はお互いハピーエンドに終わることはまずないでしょうね。
お互い不満ながらもそこそこのところで折りあい付けて示談するもの。
刑事罰など、お役所検察庁が過去のマニュアル(判例 処分)をふまえて適用するもの 嘆願書などは考慮されるでしょうが?
業務上過失傷害 加害者処分なし 被害者賠償充分してくれなどムシがよすぎます。 あちらもこちらもめでたしめでたし とゆけば理想なことではありましょうがことほど左様に世の中うまくいくでしょうかね?
当たり前のことを当たり前にやってれば問題こじれてもそこそこ補償は担保されます。
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