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個人年金と積立貯金は何が違うのでしょうか?
つきに少しずつですが、老後のために個人年金か、積立かをしようとしています。
個人年金は、年末調整で控除されるようなのでお徳なのかなとも思うのですが、何か裏があるような気がして。。。
どなたが、個人年金と積立貯金との違いを教えていただけないでしょうか?
今から、約30年前後先の受取になると思います。

A 回答 (2件)

個人年金保険と積立貯金を比較するのは難しいですね。



理由は個人年金保険の内訳にも国内銀行における貯蓄のある商品が多いからです。

そもそも個人年金保険と銘打ってあるものは年金原資として保険料控除が適用されるのと受け取り時の所得税率が専用のものになるメリットがあります。

これらは財形貯蓄に似ており、ある目的に使用するための長期貯蓄は利息や税率が優遇されると言うものです。

そういった意味では老後資金として国が認めた財形貯蓄であると言えるかと思います。

財形の制約は簡単です。目的使途以外に使う為には違約金が必要となる事ですね。一般的な住宅財形であれば違約金は補填利息のみかと思います。年金保険は途中解約すると原資が戻ってこない商品が多いでしょう。

老後にお金を残すためには?ということで参考程度に書いて見ます。

一般的な企業に勤める者は老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金を受給できる可能性があります。老後設計に足りないようなら個人年金に入ります。
企業年金は今まで確定給付型と呼ばれるもので保険料は所得に応じて変動するが、一定の計算式で給付金額を確定していました。欠点として企業にとって大きな負担である事、個人にとってイマイチはっきりした計算式が示されないこと、倒産時等補償されないことが挙げられました。
ここで最近話題の401kの登場です。401kとは合衆国の年金条文の一つと聞きました。日本でも401kに倣って年金のあり方を模索しました。名前を確定拠出年金と言います。日本版401kともいいます。
確定拠出年金は一定の掛け金を拠出して運用で増やし年金とするものです。確定給付では企業は退職時等に拠出していましたが、確定拠出では給与支払い時に拠出します。企業が用意した運用先から個人が選択して運用する事が出来るためリスクヘッジを自身で行う必要があります。

企業型確定拠出年金のイメージはこんな感じです。

個人型確定拠出年金、所謂最近の年金商品も同様で保険者が用意する商品を個人が選択して運用をお願いするものです。

運用先としては国内預貯金、外貨貯金、国内株、外国株、国債、外国債・・・と様々で御自身のリスク許容度と生涯設計がここに反映される事になります。

当然ながらハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンです。

世の動きはインフレになる傾向が強いので現在150円で買えるペットボトルは30年後200円くらいになってもおかしくないですよね?
150円貯金したとします。利息が付くので155円になっていました。ペットボトルは買えません。どう思いますか?

現実問題として御経験されてるはずです。15年前缶ジュースは100円でした110→120となっています。当然安売り自販機、デフレもあります。可能性の話ではどちらを信じますか?

貯蓄の利息はインフレ率を賄いきれません。現在評価額の100万円を将来の100万円とするためにも運用は不可欠と考えた方がよいでしょう

結局の所、確定給付から確定拠出に変わっていく事は自己管理というメリットデメリットを併せ持つ一言であらわすことが出来ます。
自己管理できなくて資金に余裕がある方はファイナンシャルプランナーに相談するとよいようです。私はお金がないので自分で管理する道を選ぶしかないと考えている一人です。
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個人年金保険には利回りが固定利率のものと変額年金(運用次第で利回りが変わるもの)があります。



このうち確定利回りのものは金利水準の低い今の時点で加入すると、将来金利が上昇したときには通常の預金金利と比較して低い金利で積み立てを継続することになります。(だからと言って解約すれば元金が割れる場合があります。)

金利上昇局面では、保険料控除や解約時の差益は一時所得扱いといった税制上の優遇措置を考えてもお得とは言えないと思います。
・・・この優遇措置自体いつまであるか分かりませんし。


また、個人年金保険を含む貯蓄性保険は保険会社が破綻すれば大きな被害を被ります。扱っている保険会社が30年後にも健全でなければ・・・。保険会社のセーフティネットは銀行破綻時のものに比較して消費者に不利であることは覚えておいたほうが良いと思います。

まとめると
年金保険:積立
・金利上昇時にも今の水準で積立:市場金利に連動。
・早期解約はペナルティで元金割れ:早期解約問題なし。
・破綻時には予想外に減額の可能性:1000万円までは保護
・税制面で有利:税制面の優遇措置はなし。

なお、変額年金保険はこの限りではありません。
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