No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3さん、#4さんが書かれている通り、1番の方になります。
入金が来年であっても、あくまでもその出産費用を補填するためのものですので、その金額は差し引いて医療費控除の計算をする事となります。
出産一時金の場合は、金額がわかっていますが、例えば入院給付金や高額療養費の場合も、例え年を明けて請求したとしても、その対象となった治療費から見込み額ででも控除すべき事となっています。
該当の所得税基本通達を掲げてみます。
(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。
ですから、入金額が確定して、見込み額と違っている場合は、修正申告又は更正の請求をすべき事となります。
出産一時金は、明らかに出産費用を補てんするためのものですので、その控除がなければ確定申告の際には指摘されるものと思います。
要するに、医療費控除の支払った医療費については、現実に年内に支払った医療費が対象となりますが、補てんされる金額については、入金の時期は関係なく、支払った医療費に対応されるもの、という考え方となります。
No.4
- 回答日時:
答えは、<1>。
年をまたいでいる場合、該当する年で計算するというのは、それぞれの支払い金額についてです。
医療費控除は、<支払い金額の合計>から<補填の合計>を引くのではなく、<支払い金額から、それに対する補填金額を引き算>したのを合計します。
出産費用の補填としてもらったお金は、出産費用以外の医療費から引き算する必要はありません。ですから、年をまたいで翌年にもらったからって、出産費用以外の医療費から引き算するのは違うのです。
税務署も、出産費用と出産育児一時金をセットで考えており、出産したら当然申請するものと思っているようです。
医療費控除の申告額を多くしようと思って、わざと出産育児一時金を申請せずに、全額を申告対象としたら、税務署から「なぜ一時金を申請しないのか」とつっこまれた方が、いらっしゃるようです。
(年があけてから一時金を申告しても、あとから修正を依頼しますから、追徴課税となり延滞金も発生します、と言われたらしい)
確定申告は、実際にそのお金を「手にした瞬間の日付」というよりも、「経理上、そのお金が動くことになってる日」が問題のようです。
12月の労働に対する報酬(パート代)を、経理上は翌月払いとしている場合は、年内の収入にならないけど、経理上(会社が支払い処理している日)が年内だと、年末ずっと休んでいたため実際には年明けに受け取っても、年内の収入になります。
出産のための入院の際、最初に保証金を払った分は、いずれ入院費の一部に充当される物であっても、その段階では保証金であり医療費(入院費)ではないです。
前置が長くて、すみません。
私自身、出産費用ではありませんが、先に全額を支払ってから、健保に対して健保負担分の請求をした事があるんですが、確定申告の前にお金を受け取れず、それ以前に金額も分からないので、税務署の無料相談で質問しました。
そうしたら、「戻ってくるのが分かっている物は、実際の支払いがまだでも、補填として計算しなければいけない」と言われました。
No.3
- 回答日時:
年度内の出産費についての一時金で制度の都合上時期がずれて翌年になっているだけ。
このような場合、申告時(3月)には既に判明しているので 1.の方法です。
私も高額療養費の給付でズレが3ヶ月あるので税務署で聞きましたが、既にこの医療費についての給付金額が判っているので、差し引いて申告するように言われました。
No.1
- 回答日時:
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