No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ありません。
>例えば、被相続人が死亡後、相続前に兄弟姉妹が死亡した場合はどうなりますか?
その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥姪)がいればその子供が相続人になります。
詳しい話は以下の通りです。
相続人は、まず原則的には、
1.子供と被相続人の配偶者、
2.子供がいなければ直系尊属(*)と被相続人の配偶者、
3.直系尊属もいなければ兄弟姉妹と被相続人の配偶者
です。
兄弟姉妹の配偶者は相続人ではありません。
(*)直系尊属とは早い話が、親、祖父母、曽祖父母……のことです。
厳密に言えば、子供がいなければ直ぐ親になるのではなく、
子供がいない場合(正確には子供が一定の事由で相続人とならない場合)に
孫がいれば、親ではなく孫(これを代襲相続と言います)、
孫もいなくてもひ孫がいれば、親でなくひ孫(再代襲と言います)と
世代が下がって行きます。
下の世代(直系卑属)が全くいなければ初めて親になります。
複数の子供がいて一部の子供が既に死亡している場合などには、
死亡した子供についてその子(被相続人の孫)、孫(被相続人のひ孫)と
代襲相続が起ります。
#養子が絡むと少々複雑になりますがここでは無視します。
直系尊属の場合、親等の近い者が優先します。
つまり、まず親です。
親が一人も(*)いなければ祖父母。
祖父母も一人もいなければ曽祖父母。
という次第で世代が上って行きます。
これは代襲相続とは違います。
上の世代(直系尊属)も全くいなければ初めて兄弟姉妹になります。
(*)例えば、親の内父親だけが死んでいれば母親が相続人となり、
父親の両親(父方の祖父母)は相続人にはなりません。
同様に、両親が死んでいて4人の祖父母の内一人でも生きていれば、
曽祖父母は一切相続人にはなりません。
ここが子供の場合に生じる代襲相続との違いです。
兄弟姉妹の場合、一代に限って代襲相続が認められています。
つまり、兄弟姉妹が一定の事由で相続人とならない場合に
代襲相続ができるのは、その子(被相続人の甥姪)までです。
その子(甥姪)も相続人とならない場合にはその孫は相続人とならない
(再代襲できない)ということです。
なお、遺言により相続人以外の者にも財産を承継させることができます。
これは相続ではなく遺贈という別の制度で、
遺贈により財産を受ける者は、受遺者と言い、相続人と似て非なるものです
(似ているので似たような扱いを受ける面もあります。
ちなみに、相続人に遺贈を行うこともできます。
そうすると、相続人且つ受遺者ということになります)。
世間的には相続人と言うかもしれませんが法律的には間違いです。
参考に付け足しておきますと、
兄弟姉妹が相続人として相続した後で死亡すると、
兄弟姉妹の配偶者が「兄弟姉妹の」相続人になるわけですが、
すると「結果的に」、被相続人の財産が兄弟姉妹の配偶者の手に渡る
ということは起りえます。
しかしこれは別に兄弟姉妹の配偶者が被相続人の相続人となった
というわけではありません。
#つまり死亡の順番によって財産を得られるかどうか
変わってしまうというわけです。
No.6
- 回答日時:
亡くなられた方に子がなく(もちろん孫もなく),親も既に亡くなっている場合は,兄弟姉妹が相続人となります。
質問者がおっしゃる「被相続人」が死亡した後,遺産分割協議が整わないうちに,相続人である兄弟姉妹の誰かが亡くなった場合,その兄弟姉妹の配偶者(及びその子)が相続人となります。いわゆる数次相続です。
このケースですと,亡くなられた方の兄弟姉妹の配偶者が相続人となり得ます。
質問者がおっしゃる「被相続人」より先に相続人となる兄弟姉妹の誰かが亡くなった場合は,その亡くなった兄弟姉妹の子が相続人になります。いわゆる代襲相続です。この場合は,兄弟姉妹の配偶者は相続人にはなりません。
No.5
- 回答日時:
>被相続人が死亡後、相続前に兄弟姉妹が死亡した場合はどう…
揚げ足を取るわけでは決してないのですが、微妙な問題なので、もう少し分かりやすい日本語を書いていただけるとありがたく思います。
「死亡後、相続前に」とは、被相続人が死亡の時点では存命であった兄弟姉妹が、相続手続きが完了する前に死んでしまったということですか。
それなら、その兄弟姉妹の配偶者に相続権が発生します。相続とは、手続きが済んで初めて発効するのではなく、死亡の時点で発生しています。相続人の間での配分や、登記や税の届けなどはそれからあとの問題です。
相続手続きが未完、あるいは現在進行形であっても、被相続人は全員存命であったとして協議をします。協議がまとまれば、亡くなった被相続人の持ち分は、その配偶者と子供で再配分することになります。
それとも、#4さんが読まれたように、兄弟姉妹のほうが、被相続人より先に死んでいたらどうなるか、というご質問ですか。
それなら、#4さんが詳しく述べておられるように、兄弟姉妹の配偶者に相続権が生まれることはありません。兄弟姉妹の子供が代襲相続します。兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、子供が亡くなっていたも孫にまでは行きません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/11 08:16
「死亡後、相続前に」とは、被相続人が死亡の時点では存命であった兄弟姉妹が、相続手続きが完了する前に死んでしまった。
ということです。説明不足でスミマセンでした。
No.3
- 回答日時:
遺言書のない場合ですよね?
普通は相続は直系に行きますので、配偶者には行かないと思います。
例えば、祖父が亡くなって、祖母は既に死亡して入る場合、
祖父の子供(達)に相続されます。(仮にAとします)
Aが死亡している場合、Aに配偶者(B)がいたとしても
Bには権利はなく、Aの子供(C)に権利が移ります。
この時、Aに兄弟があれば、祖父の資産は兄弟で均等に分割され
Cに行くのはAの取り分だけです。
Cに兄弟があれば、Aの分を兄弟で均等に分割します。
ラフな説明ですけど。
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