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今、話題になっているNHK受信料についてなのですが、NHKのテレビはまったく見ていないのですが、NHKの受信料は、払わないといけないのでしょうか?
今のところ徴収に来られても払っていませんが、払わなければ訴えるとか言う話を聞いたので、質問してみました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

放送法上、NHKを受信できる機器を持っているかどうかがポイントになります。



つまり受信できるのであれば払わなければダメです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりました。

お礼日時:2005/11/14 19:37

そういう人は今多いので、払わないで良いと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりました。

お礼日時:2005/11/14 19:37

放送法第32条



協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。


NHKを見ているかどうかは関係ありません。
また裁判の件ですが、現在契約していて不払いの人に関してです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりました。

お礼日時:2005/11/14 19:38

実際問題支払っていない人間全員を訴訟することは不可能ですので、運が悪い人が見せしめとして訴えられることになるでしょうね

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりそうなりますか

お礼日時:2005/11/14 19:38

私はずーと払い続けています。


たとえば、何年も支払いを拒否していた人が来月から払いますと申し出た場合それで終わらすと思います。
支払い拒否していた期間の分は儲けですね。
支払い拒否している人全員に裁判を起こすような事を言っていますが、実際無理と思います。
現実裁判をかけるにしても何時の分からの支払いで訴訟するんでしょうかね。
ずーと払い続けている人との公平性はどうなるんでしょうか。
払っているのが、馬鹿馬鹿しくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/14 19:39

放送法32条はよく引用されますが、32条の「ただし、~」以降を意図的に隠す人がいます。



------------------------------------------
第32条
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
--------------------------------------------

「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」という文言の「放送」とは「NHK 放送」を指す、という説があります。その場合、 NHK を見るつもりがあってテレビを買ったなら NHK と契約をして受信料を支払いなさい、民放だけを見るつもりなら NHK に料金を払う必要はありません、と解釈できます。

そして、「前項本文の規定により契約を締結」した人とはどのような人でしょうか。契約は、内容の説明と双方の了解がなければ成立しないはずですが、そういう手順を踏んだ人が何人いるでしょうか。
NHK 受信料を払わなければ、民放も見せない、というのは日本国憲法の趣旨に合うでしょうか。

NHK が公共放送なら、公正・中立を保たねばなりませんが、特定の団体・特定の主義主張に偏っていないか、という指摘もあります。

だから早く、裁判起こしてくれないかなー、と思っているのですが、一向にやる気配がありません。
裁判になった場合、NHK から訴えられた何万人の中から代表を選んで、その人たちと弁護士が協力して訴訟をやることになるでしょう。訴えられた人は、ひとりあたりたとえば1万円くらい払えば弁護士費用もまかなえるでしょう。裁判を待っている人は多いのです。


NHK が政治経済の報道をせず、ネイチャー番組と災害情報だけの放送局になってくれるなら、私は NHK を応援するんですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判になると状況が分かると言うことですね。

お礼日時:2005/11/14 19:41

現状、支払わなくてもペナルティーがないという状態ですよね。


でも、
支払わない=法律違反を犯している
と私は思っています。

コンプライアンスを掲げる企業が多くなっている中、
個人は不法行為がまかりとおるっていうのはなんか。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/14 19:41

「契約しろ」と法令に書かれているが


「NHKの言い値を支払え」とは買いていません。

【契約】は双方の合意が無いと成立しないのだから
「こちらの言い値しか支払わない」等の主張の食い違いで
契約が成り立たない場合は、NHK側にも非が・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
払うか払わなければならないのかは、難しいところです。

お礼日時:2005/11/14 19:43

テレビを捨てれば払う必要はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだテレビは、捨てたくありません。

お礼日時:2005/11/14 19:43

本当にNHKは"まったく"見ていないのですか?いままでもこれからも100%?いかなる事態になってもNHKは使わない?


本当にそうであれば払いたくないのもわかるけど、ちゃっかりNHKを利用してずるっこしてる人も多いような気がします。
ちゃんと受信料を払ってる人間から言わせてもらうと、そういうズルをする奴には、他の受信料をちゃんと支払っている受信者にも間接的に迷惑をかけることにもなり兼ねないのだということをわかってほしいですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
まったく見ておりません。
地震速報ですらNHKを見たことは、ございません。
なんせNHKの受信周波数というか、チャンネル番号が分からない状態なのでNHKを見ていません。

補足日時:2005/11/14 19:44
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