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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
建築基準法の観点からのみ対応を行い、固定資産税は引き続き払っている(セットバック部分のメインテナンス等も自費で行う)ような場合は、道路に提供したわけではないので、強いことは言えないと思います。
これに対して、現実にはセットバックした際に、市に寄附して管理権限を放棄する見返りに、固定資産税を免除してもらったり、舗装整備を市にやってもらうことが多いです。
後者であれば管理するのは市であってセットバックした人が勝手にモノを置くなどの管理をすることはできませんので、一度役所にいって管理権の状況・固定資産税の状況を確認することをお勧めします。特に地価が高い都市部では固定資産税も馬鹿にならないので、市に寄附してしまい、道路と同様の扱いにするケースが多いです。
新たに土地を購入する人の場合は、元々セットバック部分は除外して購入坪単価等を見ていますのでアッサリ市に寄附して管理を公共に委ねることが多いですが、昔から住んでいた人が改築するような場合には、セットバックすると何だか損したような気がして、そのスペースを使い続けようとする人が多いような気がします。
公平な状況が実現するよう、頑張ってください。
No.8
- 回答日時:
>近所の家が建替えをしセットバックをしたのですが
そのセットバック内に花壇?(レンガを道路わきに引き詰めている)を作ろうとしています。
そのことを市役所の建築指導課に相談したところ
通行の邪魔にならない程度ならOKという返事が
帰ってきました
状況が良く分かりませんが、レンガ敷きであれば工作物には該当しないでしょう。
また、花壇であっても、建築物に付随する工作物でないと言うのが指導課の見解でしょう。
基準法では建築物に付随する工作物(門、塀)は制限を受けますが、生垣、植木はこの制限を受けませんので、よく問題になりますが、法律を作った人が悪いのでしょうがないでしょう。
れんがを壊したら弁償か?
ですが、基準法の2項道路であっても、あくまで民地です。
個人的な見解ですが、民地なでの弁償しなければいけないと思います。
回答中、用地の非課税うんぬんと記載があります。
法律どおりの回答ですが、現実は個人の民地でいつでも処分できますのであまり聞いたことがないですね。
また、道路後退用地の買収要綱で実際に買収されている市町が多いかと思います。
No.7
- 回答日時:
2項道路で問題になる部分です。
隣接する家全てが後退しているのであれば、一体的な道路になりますが、一軒だけ後退している場合は厄介です。
今回のレンガブロックでも、段差が大きく通行に支障がある場合は、後退していないものとなりますが、質問の内容ですと、「レンガ敷きの道路整備」となります。
私道路の維持管理は所有者が行うので、それを破損すれば修理費を弁償する必要があります。
No.6
- 回答日時:
1.建築基準法42条2項によってセットパックして道路となっている土地は、自由に通行することができます。
いわゆる「2項道路」の場合は、もともとあった狭い道路が里道か市町村道であろうと思われますから、セットバックして新たに道路となった部分も、公道に準ずる道路として制限なく使用できると思います。
幅員4m未満の道路では建築基準法の要件を満たさないので、建築を認めるために「セットバック」という制度を設けたのです。建築を認める(=権利)反射的効果として、セットバックにより築造された道路部分では私権が制限され、準公道として一般の通行を受忍する義務を土地所有者に課しています。
2.「2項道路」と同じく、建築基準法では建物を建てるために築造する道路として「位置指定道路(建築基準法42条1項5号)」があります。
里道や市町村道部分が混在することの多い「2項道路」と違って、「位置指定道路」は全て私有地ですが、基本的に通行制限は認められません(土地所有者の協定で、緊急車両を除く一般車両の通行止めは可能である)。
平成9年11月18日最高裁判決で、「建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。」として、位置指定道路の土地所有者は、特段の事情がない限り通行妨害をしてはならないと判示しました(下記、参考URLに最高裁HPから判決文を添付)。
全て私有地である「位置指定道路」ですら、最高裁は通行妨害を認めなかったのですから、「2項道路」であれば、なおさら、通行妨害は認められないと思います。
ところで、この“通行”の概念ですが、人の歩行は当然認められるのですが、車両の通行については、ケース・バイ・ケースで考えられています。
もし、質問文の「2項道路」が従来から近隣住民の車両の通行がなされているのであれば、隣人が道路内に花壇を設置することは通行妨害に該当すると思います。
しかし、従来、車両の通行がなされていない道路であれば、人の通行は認めても車両の通行までは認めないということになる場合もあります。
以上から、質問文の「2項道路」に関して従来から車両が通行していた道路であれば、花壇の撤去を求める裁判を起こした場合、原告の質問者さんが勝訴する可能性はかなり高いと思います。
しかし、近隣関係のもめごとを何でもかんでも裁判で解決するというのは、費用も時間もかかるため得策ではないと思います(話し合いで解決されるほうが、ずっと賢い方法です)。
3.さて、セットパックして道路となっている土地は私有地ですが、固定資産税と都市計画税は、公衆用道路として非課税となります(地方税法348条2項)。
分筆の有無は関係ありませんから、未分筆なら市役所資産税課が職権で公衆用道路部分を現況認定し(=登記を伴う分筆ではなく、課税上の筆分割を行う)、その認定部分の面積を非課税にします。
市役所が非課税にしない場合は明らかな課税誤りですから、納税者から申し出れば、非課税になると思います(課税誤りは5年間遡って、年7.3%の利子を付けて還付される)。
4.なお、花壇を壊した場合は、それがどこに置かれていようと、壊した人に損害賠償することができます(民法709条)。
ただし、花壇が道路内にあれば、花壇設置者の過失が認められると思いますので、過失相殺され、賠償額は減額される可能性があると思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
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No.5
- 回答日時:
■セットバック敷地について全く考え違いをされていますので、よくご理解ください。
■セットバック敷地に花壇そのほかのものを設置することと、他人がセットバック敷地に侵入することは、全く関連の無いことです。
■セットバック敷地に花壇を設置するのは×です。でもその責任は設置者がとりますので、他の方々には全く関係ないことです。
■セットバック部分は他人の土地ですので、そもそも所有者意外の車も人も立ち入ることは許可されていません。ご自宅の駐車場に車を入れる時に他人の土地に入らなくてはならないのであれば、駐車場の設置状況に問題があるわけですから、100%あなたに責任があります。もちろんセットバック内の所有物を壊せば100%責任は壊した側にあります。弁償しなくてはなりません。セットバックは「家を建てるための規則」であって、他人の通行や道路使用とは全く関係のないことだからです。
■「通行の邪魔にならない程度ならセットバックと認めるので建築の条件としてはOK」ということです。「他人が通ってもよい」という道路の規定ではありません。その点を混同していませんか?
セットバック部分には「見えない塀」があると考えてください。他人の使用や進入はできません。
No.4
- 回答日時:
セットバックに何かを作るのは厳密に言うとルール違反だと思います。
しかし、個人財産ですから強くいえないのでしょう、
緊急車両が踏み潰してでも進行できる物は黙認しているようです。
その辺は承知の上だと思いますので、壊されたからといって、弁償してくれと強く言えないでしょうが、
あくまでも個人財産の上の物です
他人が壊しても仕方が無い、崩しても良いとは言えません、
迷惑な事ですが破損させないようにお気をつけてください。
もともとセットバックが無く、狭い道幅だと思う事です
No.3
- 回答日時:
#1です
通常は門も塀も花壇も禁止です
でも現実としてどうやって撤去されますか?
市役所の見解は貴方が確認されました、
ではご近所相手に裁判?
あまり現実的ではありませんね。
解決方法は「他人の土地は放っておく」事でしょうね...。
物も置いてもダメだったかも?
貴方も自動車や自転車は置いていませんね?
車止めも作っていませんよね?
自分の土地のセットバック部分に他人が入ってきても気にしてませんよね?
No.2
- 回答日時:
>しかし、建築基準法では花壇、なんたらかんたら
設置、立ててはならないとあったのですが
その点はどうなのでしょうか?
>市役所の建築指導課に相談したところ
通行の邪魔にならない程度ならOKという返事
これで結論は出ていると思いますが?
貴方の質問を私風に理解すると
セットバックした他人の敷地に自分の車を乗り入れたい(通りたい)
邪魔になる花壇を撤去させたい、
撤去しないなら花壇を壊しながら侵入しても構わないのでは?
としか読み取れません。
セットバックは、狭い道路沿いの方が家を建てられるための「所有者を救済する法律」です
「近所の方が使うため」の法律ではありません
近所の人が花壇を撤去しても
「貴方はそこを通れません」
No.1
- 回答日時:
セットバック部分は道路では有りません。
(固定資産税払っています)
他人の土地に勝手に侵入してはいけません。
(火事等の避難の時はいいでしょう)
物を壊してはいけません。
(どこに置いてあろうとも)
道路に置いてあった貴方の自動車を誰かが壊しても弁償しなくて良いのなら
レンガを壊しても弁償しないでも良いかもしれません
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
私有地なのは重々承知です
しかし、建築基準法では花壇、なんたらかんたら
設置、立ててはならないとあったのですが
その点はどうなのでしょうか?
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