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自分で撮った写真をポストカード等のグッズにして販売しようかと考えています。
その写真の対象はどこまでなら許されますか?
(例えば建物の内外観、購入した物品
<これは絵画や骨董品というカテゴリーと
単なる雑貨というカテゴリーではまた違うと思います
、人、自然etc・・・)

A 回答 (2件)

著作権法で


美術品でも公開された場所では対象外です。
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2  前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。


(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

ですので、建築物・屋外設置の美術品・彫刻は複製を作るのでなければ対象外となります。
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この回答へのお礼

なるほど、
・屋外に何時も有る美術品は写真を撮りポストカードにする分にはOK
・屋内展示の場合は美術品の作者に了承を得ればOK
なんですね、有難うございます。
また、新たに分った事を追加しますと
・車は設計図云々が著作権に引っかかるので
外観をポストカードにするぶんにはOK
・個人が特定できるようなものはNG?
それと
・有名どころ(これは建造物だから外観はOKか)
・店で購入した雑貨類・衣類のポストカード化
(製造先の会社を代表するような
 マーク・キャラクター無し)
の線引きもはっきり分りません。
知っていましたら、お願いします。

お礼日時:2005/11/20 00:31

 こんにちは。



 ご質問の仕方から、ある程度、著作権についてご存知のようですので、基礎的なことは省略しますのでご了承ください。

 これは、著作権のうちの意匠権等についてお尋ねということですよね?その観点から…

 写真の被写体にはあらゆる物がなり得ます。写真には、本来の被写体以外に色々なものが写り込んでいます。風景写真の場合比較的問題は起こりにくいですが、建築物や造形物などは、デザインした人が存在していますので、工業所有権にふれたりする可能性もあります。

 そのほか、意匠権などの様に、マークやキャラクターの持っている効果を利用していると判断されれば、訴訟の対象になる可能性があります。特にキャラクターと呼ばれている人気漫画や絵本の主人公などは、背景やシャツに写り込んでいた場合でも訴訟された例があるようです。

 以上の点に気を付けられれば、最も無難ですね。

この回答への補足

早い回答有難うございます。
意匠権に関しては線引きがあまり分から無いんです。
(他もあやふやですが特に)
マークやキャラクターは確かにこれはまずいですよね。
デザイン自体売りですからね。

補足として、今分っている?事は
・ディズニー系は何でも止めたほうがいい
・建物の外観はおそらくOK(有名どころは?ですが)
・料理もOK
・小説など本は中身が写るとおそらくNG
・自分以外の人が造った手作り品はおそらくNG
・外にある彫刻の類おそらくNG
・人がはっきり写る場合は承諾を得ること
・不特定多数の人間の場合そもそも承諾は難しい
・撮影禁止場所は絶対NG
といったところです
写真はどこまで映してもいいかという質問は有れど
販売関係に直接つながるような質問はあまり
見当たりませんでしたので質問させていただきました。

補足日時:2005/11/19 18:24
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