
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
緊急車輌の定義は、道路交通法施行令という法律に規定されています。
この法律に規定する車輌に適合する場合は、サイレンや赤色等が許可されているようです。公用車のみならず、人命救助に関わる車輌も、対象になっているようですね。下記は、道路交通法施行令の関係条文です。
(緊急自動車)
第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
1.消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の2.国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団、関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の3.消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)
1の4.都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
1の5.警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
2.自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
3.検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
4.刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
5.入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
6.電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
7.水防機関が水防のための出動に使用する自動車
8.保存血液を販売する者が保存血液の応急運搬のため使用する自動車
8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
9.道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
10.総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
11.交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
なるほど、この法律の6の項目にあてはるんですね。
他にもこんなに種類があるに今回が始めてのケースでした。
珍しいものを見れてラッキーでした。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
JAFや日本道路公団もありますよね。
赤十字もあったと思います。ガスもありますね。
ガス漏れか何かじゃないでしょうかね
そうなんです。いろいろと赤色灯らしきものをつけた車両は
あるのですが、いままで一度も見たことがないので
ガス点検で路上駐車するときの注意ランプだとばかり思っていました。
使われるんですね、ちゃんと。
No.1
- 回答日時:
ガス爆発したら、大勢の人が死ぬ可能性もありますね? また、血液輸送車も血液が届かないと患者が死んでしまうので、サイレンを鳴らして走行します。
あらかじめ届け出た車で、許可されたものは緊急車両になれます。 但し、速度制限を守ら無くて良いのは、警察のパトカーと白バイだけです。
余談ですが、必要が無いのに交差点だけ緊急走行するのは警察のパトカーだけです。
早速の回答ありがとうございます。
ガス漏れの危険は考えました。でも、それは消防の管轄で
民間企業の手におえるんかいなって思いました。
確かに大阪ガスの車もそんなに速度を出していなかったですね。
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