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少し前になりますが、友人の子供さん(中学1年生)が怪我をしました。
子供さんは自転車に乗っていて、不注意で車と接触したのです。
そのため 1週間ほど入院し、その後もしばらく病院通いが続きました。
相手側は保険をつかって 治療費などを支払ってはくれたのですが、
やはり先々あまりかかわりたくない、というような感じで
示談書を書いてほしい、と言ってきたそうです。
(ちなみに破損した自転車代も払う、と言ってきたにもかかわらず
払う意志は全くなし。)

そこで質問なのですが 示談書を書いたあとでも
今後、後遺症などが表れたときに 治療費を請求することはできますか?
また、それを有効にするための示談書の書き方はありますか?

生身の人間と車が接触しても 人間に過失があれば
保険は請求できるのか、できないのかも知りたいです。

A 回答 (2件)

 示談書に、「今後、仮に後遺症が発生したとしても、今回の示談内容に対して一切の異議を申し立てない」旨の記載をしたときは、和解契約として有効に成立している以上、後日実際に後遺症が出た場合に再交渉を行うことが困難になります。

これに対して、示談書に特に後遺症が出た場合について定めがないときは後遺症による損害を改めて請求することができます。

 このような問題を避けるためには、示談書に「将来後遺症が発生したときは別途協議する」旨の条項を入れておけば、問題なく請求に移ることが出来ます。

 示談書は契約のひとつですから、有効に成立すれば法律の堅い保護を受けます。十分に納得してから示談書を作成するべきだと良いと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2001/12/04 22:30

う~ん、ちょっと難しいのではないでしょうか?


示談書を書いた後では出来ないと思います。
ただ、示談書に後遺症について記載されていれば別ですけどね。
「今後後遺症が現れた場合は、甲は乙に対して本件事故による治療費の一切を
負担するものとする」
てな感じになると思うのですが、相手が納得しないでしょうね。

僕も対物ですが、先日示談解決しました。
示談書も自作で作成したわけですが、
相手が示談書を書いて欲しいと言ってきている根底には、
これからの補償をしたくないから、終わらせたいからというのがあります。
もっとも、示談書はその為のものと言えるのですが・・・。

示談書で検索すれば、WEB上に書き方は沢山載ってます。
対物用、対物&対人用・・・etc.
で、大体、最後に署名の蘭に
「上記の通り示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方共
裁判上又は裁判外において一切の異議、請求の申し立てをしないことを誓約します」
と記載して、署名、捺印するので
示談書の内容をよく相手方と相談しないと、署名してくれないでしょうね。

示談書はどちらが作成されるのでしょうか?
どちらにせよ、内容をよく相談しないと示談解決には至らないでしょうね。

最後の質問は分かりにくいので直接的な回答にはならないでしょうが、
保険の内容によって保険料が出るか出ないかは決まると思います。
よほどの事がない限り、片方の100%過失ということはないです。
保険を使う場合は、保険会社で過去の事例等から
事故のパターン別に過失割合が決められています。
保険が出るかどうかは保険会社に問合せた方が良いかと思います。
ちなみに警察への事故届けみたいなものは済ませてありますよね?


相手に損害賠償を請求出来るかという意味でしたら・・・
状況が分からないので、何とも言えません。(勉強不足です)

いずれにしても、示談するには労力が必要です。
相手と細部までじっくりと話し合って、合意・納得した上で示談して下さい。

あまり参考にならなかったかもしれませんが、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なんにしても事故って嫌なものですね・・・

お礼日時:2001/12/04 22:36

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