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私、求人広告代理店なのですが、新規取引で契約頂き、求人誌とらばーゆに掲載頂いたのですが、掲載料金を支払ってくれません、調べていくうちに、法人のはずが、法人ではなく個人でした。名刺や申込書等はすべて法人で頂いており、まずこの事実はどこへ訴えればいいのでしょうか。様々な意味で損害が被っています。詐欺にはならないんですか。又、料金(12万位なので弁護士さんにもたのめないですよね)もまったく支払いません。どうかお教え下さい。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (5件)

以下の参考URLサイトには関連質問の回答がありますが、参考になりますでしょうか?



さらにTOPページで「小額訴訟」と入れて検索すると沢山Hitしますので参考にしてください。

近くの簡易裁判所を尋ねて相談されては如何でしょうか?

弁護士の無料相談あるいは\5.000/30分もありますが、まずは簡易裁判所でしょうか?

ご参考まで。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=162785
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考になりました。
少額訴訟で検索いたしました。
かなり参考になりました。

お礼日時:2001/12/04 11:45

それらの対策に最適なサイトを紹介します。


申し立てのための訴状作成は無料ですし、訴状の中に料金だけでなく、付随する損害のもろもろを盛り込むことができます。
小額訴訟で30万円まで可能ですので、事を荒立てず、またこちらの手間もかけずに解決するにはよい方法だと思います。

ただ、お話を見る限りでは、詐欺として刑事告訴もできそうな要素をもっていますので、まずは小額訴訟で相手の出方をみて、不誠実な対応が改まらないようであれば、今度はきっちりと弁護士を仲介して刑事告訴してもよいでしょうね。

ところで、御社の顧問弁護士などはおられないのでしょうか。そちらがいらっしゃれば、まずはそこからでしょうけど。


e訴訟ドットコム
http://www.e-sosyo.com/main.php

参考にしてください。

参考URL:http://www.e-sosyo.com/
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この回答へのお礼

さっそくお教えいただき有り難うございます。
大変、参考になりました。
やってみます。
ちなみに
刑事告訴は弁護士さんが必要なんでしょうか。
すいません、顧問の弁護士さんはいないんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/04 11:08

それくらいなら是非自分で訴訟をして下さい。

相手の近くの簡易裁判所に行くと定型の用紙がありますから、聞きながら書き込み提出して下さい。費用は数千円程度です。後は、呼び出しの日に行けば1日で終わりです。相手が法人らしき名称なら、例えば、浅原昭光こと松本智津雄とかきます。つまり「こと」の前に俗名や法人らしき名称を書き、「こと」の後に本名を書きます。請求の趣旨欄には「12万円支払え」と書き、請求の原因欄には、取引誓約の内容をかきます。特に、日付など注意して下さい。契約書があるなら忘れないで、印鑑も。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
細かい所迄、お教え頂き有り難うございます。
やってみます。

お礼日時:2001/12/04 19:00

相手個人が限定できるならば、法人ではなくその個人相手に料金の支払を求める支払督促(相手の居住地の簡易裁判所より)を行うことをお勧めします。

法人であれば会社登記簿などが必要ですが、個人の場合はこれが不要となります。

支払督促は相手から異議の申立がなければそのまま、勝訴と同じ効果があり、差押などの手続きが可能となります。スピードと手間が圧倒的に少ないのでこのようなケースではお勧めです。

書類の記載を司法書士にお願いしても良いと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
相手の居住地がわからない場合は、その事務所でもいいのでしょうか?
勝訴と効果が同じであれば、督促も考慮してみます。

お礼日時:2001/12/04 21:56

>相手の居住地がわからない場合は、その事務所でもいいのでしょうか?



勤務先ということで連絡が取れるならば、認められる可能性はあります。
簡易裁判所の書記官の判断となりますから、簡易裁判所に問い合わせしてみなければ判りません。簡易裁判所内に手続きを無料で教えてくれるところがあります。そこでお伺いになられるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
まずは、裁判所ということですよね。
いって、聞いてきます。

お礼日時:2001/12/11 08:24

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