プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人がおいしい話に乗って騙されました。しかし、友人にも非があります。
私の友人(A)がその友人(B)から話を持ちかけられ、借金が200万円になっていました。内容はBが某消費者金融に友人(C)がおり、借り入れしてもCがデータを消してくれる(借入のデータ。借金がないような状態にしてくれる。)から、Aの名義で借入をしてくれないかという話です。。Aは報酬として1割程度のお金を貰えるとき聞き、話に乗り、カードを作って、Bに渡していました。(一緒に契約に行き、Bは隣に座っていたため暗証番号はばれています)すると、1年半ぐらいたってAはBから借金が200万円になっていることを聞きました。それまでの間Aは数回報酬を受け取っています。また、Bが消費者金融に友人がいるという話も本当か嘘かわかりません。この場合
1.Aにも非があるため警察に行った場合どうなるのか?(Aも犯罪を犯している?)
2.Aに非がないとした場合で警察に行った場合どうなるのか?(借入の名義はAになっているため、証明できないため泣き寝入りになるのか?以前、会社の経理が横領をした場合で、「私が会社のお金を横領しました」と一筆書かせても、無理矢理書かせた可能性がある為、警察は逮捕することが出来ないと聞いたことがあります。)
等色々アドバイスをお願いします。
消費者センターに相談するのが早いのですが・・・

A 回答 (10件)

1.真剣に相手にはされないでしょう。

Aと同じような事例が多数届られていれば警察も動くかもしれませんが…。
2.同上

昔からよくある話です。業者はAと契約したのであってBとは無関係です。またCなどは存在しません。一社員に他の会社である情報センターのデータなど操作不可能です。この事例では消費者センターも管轄外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。一社員がそこまで出来ませんよね。

お礼日時:2005/12/10 13:55

まず、ご質問の件が犯罪に該当するかどうかですが、消費者金融ではAの信用調査を実施してAに貸し出しているので、それ自体に違法性はありません。


但し通常消費者金融では契約者以外へのカードの貸し出しを禁じていますので、契約違反には該当します。とはいえこれはあくまで民事的な話ですから警察は関係なく犯罪には該当しませんし、消費者金融としても返済が滞りなく行われていれば特段に目くじらを立てないのが普通です。


問題は、

>内容はBが某消費者金融に友人(C)がおり、借り入れしてもCがデータを消してくれる
という点でBの話が初めから嘘であれば、BはAに対して詐欺行為を働いたことになります。
つまり事実としてそのようなことが可能であればともかく、可能ではないのにそのように話を持ちかけたのであれば詐欺になるということです。

>Aは報酬として1割程度のお金を貰える
これ自体は問題にはなりません。要するにこれが投資の話であればそのようなものはあるわけでして、平たく言えば儲け話があるのに乗っただけといえます。

>1.Aにも非があるため警察に行った場合どうなるのか?(Aも犯罪を犯している?)
すでに書いたように、BがAを騙した事実はありますが、Aの行為については消費者金融との契約(民事)違反行為はあると思いますが、刑事的な責任、つまり詐欺罪などの犯罪には該当しません。

>2.Aに非がないとした場合で警察に行った場合どうなるのか?
Bの行為を詐欺として告訴できます。警察が捜査して立件できる証拠があれば立件します。なければ嫌疑不十分でBは犯罪に問われずに終わることでしょう。

ただ犯罪に当たるとして警察が捜査して、たとえ詐欺罪でBが起訴、有罪となっても、Aと消費者金融との間の契約は有効ですから、Aの返済義務がなくなるわけではありません。
刑事上と民事上は別です。

ただAはBの犯罪行為により被害を受けたとしてBを民事的に訴えてBに対して賠償請求する道はあります。しかしこれには警察は関与しません。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ものすごく分かりやすい内容で感謝しています。

お礼日時:2005/12/10 13:54

騙された被害者は某消費者金融ですね。


加害者がAおよびBです。Cは本当に存在するのかどうかわかりません。

Aが消費者金融におとなしく借金の返済をしていれば問題ありません。
あくまでも、身内であるAB間の問題だけですから。

ただし、Aが、「騙された」と公に言い出した時点で、Aは詐欺の共犯になる可能性が高いです。
AとBが共謀して某消費者金融から金を騙し取ったが、犯人同士の内紛により、AがやけくそでBを告発したという案件となるでしょう。
Aは犯罪者となり、刑法上の罰を受け、その上で消費者金融への不当利得の返還義務を負うことになるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/24 08:57

どんな話しがあったにせよ、契約したのは本人。


友人に隣で見られていたから暗証番号を盗まれたのも本人の落ち度。
カードを渡したのも本人の責任。
正規の手続きを経て業者が貸したお金を契約した本人がどう使うかも本人の責任。
本人が本人の意思で契約し、借りたお金を友人に貸したってだけの話しです。

ですから
1・ご自分も報酬を受け取っている以上、被害者と言えるかどうか・・・。
しかも数回に渡って受け取っているのですから、これは騙されたというよりは「(業者を)騙そうとした」確信的な行為ですよね。
まして業者から詐欺(データを消して債務を消滅させるというのは詐欺に当たる行為だと思うのですが)を働こうとしていた訳ですから、訴えるならA側もリスクがあるのは当然だと思われます。
むしろウソ(である可能性が高い)だったからよかったものの、本当だったら立派な犯罪になっていたところですよ?

2・Aに非がないなんて本気で思ってますか?
上記にも書きましたが、借り入れ動機、暗証管理、カード管理からしても非「しか」ないと思うのですが。

恐らく弁護士等に相談しても動機からして「公序良俗に反する」ケースだと思いますので、Bから訴訟などで取り返すのも難しいと思いますが、ダメ元で今後の債務の返済についても(この場合明らかにAに返済義務が生じると思われますから)相談されてみてはいかがですか。
返済できない状況であれば債務整理など考えなければならないでしょうし・・・。

今になってBがAに「200万になっている」なんてわざわざ告げたのは、もうBが自分では返しきれないと覚悟したからではないかと思うのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/22 19:43

>もし某消費者金融に友人がいるという話が嘘でもAは詐欺等に問われるのでしょうか?



問われるかは分かりませんが「被害者」かどうかも疑問です。 非は大いにあります。
又金融会社に事実と違うことを隠していた訳ですから。

そもそも「お金を借りて報酬を貰う」という事が一般的に行われているのでしょうか?
サラ金店頭にもこのたぐいの事に関して注意ポスター等あったはずです。

又お金を借りて「借金事実の消滅」が出来ると本気で思っていたのでしょうか? 本気で思っていたとしたら救いようのない阿保って事です。

合法的にチャラに出来るのは僕が知っている限り「自己破産+免責」の場合だけだったはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/22 19:44

この話は作り話でしょう。

多くの疑問点があります。
・1年半もの間、Aが200万円もの借金を知らなかったというのは絶対にあり得ない
・毎月の返済は誰が行っているのか?一ヶ月でも返済が滞れば本人宛てに催促の連絡が来る。その時点でAは気付くはず。
・返済が出来なかった場合は勿論、Aと連絡がつかなくなれば以後借入は不可。
・借り入れが200万円にもなる前に金融会社側が手を打たないはずは絶対に無い。
 金融会社がそんなに甘いと思いますか???

これらの事が明らかにならない限り、この話を信じるべきではありません。
連絡も付かない人、返済もしない人に誰が次から次にお金を貸しますか?
世の中そんなに甘くないです。
もっと社会勉強しましょう。

この回答への補足

毎月の返済はBがしていたみたいです。Bはパチンコをしており、明細を見るとパチンコで勝てば返して、負ければ借りて、返済期日が迫ってお金がなれば、他の所からお金を工面して返済していたように思います。
借入の限度額も200万円というのもおかしな話だと思います。大体50万円くらいですよね?
1年半もの間1回も滞り無く返済期日に払っていたとは思えないので、やはりAの所には催促状が来ていたかもしれません。

補足日時:2005/11/22 12:33
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/22 12:41

阿保・・・としか言い様無いですね。



1.詐欺等に問われる可能性があるでしょう。
  報酬の受領がある以上被害者では無いでしょうね。
2.上記通りなので前提が違います。

  当事者間の話はどうあれ契約した会社には全く関係ない話です。契約した会社に事前に洗いざらい話した上で、相手が契約したんですか?
  借金返済責任はAです。
  契約していない人間に返済義務は生じないでしょう
  Aは警察に行って自爆覚悟で洗いざらい話す事でしょうね。 その後は警察の判断次第です。

  消費者センターではどうにもなりません。

この回答への補足

もし某消費者金融に友人がいるという話が嘘でもAは詐欺等に問われるのでしょうか?

補足日時:2005/11/22 12:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/22 12:42

どういういきさつ・使われ方があれ、カードを作った人が支払いの責任を背負います。



騙された・・のではなく思考能力が足らなかったと思います。

Aさんご本人が「騙された」と思うのなら警察へ。
どうなるか・・などは警察の調べ次第でしょう。
あなたのような第三者の話だけではこうだと判断できません。

また200万の借金が支払えないなら早急に司法書士・弁護士に任意整理・自己破産で相談されることをお勧めいたします。
利息はどんどん溜まっていくだけです。
Aさんご本人が動かないとなにも解決できません。

それとAさん自身「報酬」を受けているので「非がない」とはいえないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/22 12:42

てか 充分Aにも問題があるでしょう


それまでは 消費者金融にCがおり 自分には借金が
つかない と思って借りたわけでしょ?
つまりAは 金融会社に対して横領を手伝おうとと
思ったわけですから
警察に行ったところで 被害者とは見てくれないでしょう
消費者センターというのは 金融会社が不当な取り立てをするとか 対会社に対するクレームを持ち込む場所なので
関係もありません

結果としてAには債務が残っただけ というオチなので
Bに金返せと民事で請求するしかないでしょう

この回答への補足

もし某消費者金融に友人がいるという話が嘘でもAは被害者にはならないでしょうか?

補足日時:2005/11/22 12:43
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今時こんな古典的な方法で引っかかる方がバカです。


すぐ警察へ行って、洗いざらい話しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/22 12:44

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