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昨年9月に出産のため退職し、11月にハローワークで受給期間延長手続きをしました。まだ、子供が小さいため、しばらくは求職する予定ではありませんが、先日、1日だけ短期アルバイトをしました。
失業保険の書類を改めてみてみると「★受給期間延長期間中に就労した場合(短期間・短時間のアルバイト、パートも含む)は、その時点で延長できなくなりますのでご注意ください」と書いてあり、焦っています。
通常の、離職した日の翌日から1年間という受給期間は過ぎてしまっていますので、もし、延長できなくなってしまったら、このまま失業保険を受け取ることができないのでしょうか?
とても困っていますので、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本来は受給期間中に労働を行い就労の範囲に含まれるとその日より延長が解除されます。



ですが職安の方にその件をお聞きしたとき、内職等の(1日4時間未満の労働等の自己の労働)失業状態の要件を満たすなら問題なくまた、
1日程度の仕事などでは内職として受給期間の延長に影響を及ぼさないように処理してくださるそうです。

*ただし状態としてその仕事を繰り返した場合はその限りではありません。

ですから延長を遡及して完全に取り消すといったことは無いので職安の方に相談、報告をなさると宜しいですよ。

参考までに、
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1646515
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この回答へのお礼

abo55さん、ほんっとうにご丁寧にありがとうございました。知らなかったとはいえショックで、色々調べてみたけど分からなくて、眠れないくらいでした。
ハローワークで聞かれたら正直に答えるのが1番ですね!!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 21:40

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