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半年前、受給期間を3ヶ月残した時点で急病により入院し、受給期間の延長をしました。
2ヶ月入院し、退院後に医師の証明(診断書)を書いてもらいましたが『働けない』となっていたため、延長解除の申請はできませんでした。

解除ができないので給付を受けられず、短期の仕事を2ヶ月ほど働いて給付額以上を稼いでいました。
現在は医師の『働ける』という診断書をもらい延長解除しています(働いたということは必要ないと思って話しませんでした)

そこで疑問なのですが、
もし、しっかり働いた時点で自動的に延長解除が起こっているなら、既に1年間の受給期間を過ぎていることになり、もしこのまま給付を受ければ不正受給になる気がしますが大丈夫でしょうか?

また、受給期間の延長中は給付金の支給を受けていないので、働いても二重取りになるわけではなく問題ないと思ってましたが、受給期間同様、短期でもしっかりと働けば就職したとみなされて受給資格を失うのでしょうか?

今まで不正を犯しているつもりはありませんでしたが、ここの記事を色々見てるうち多少不安になってきました。
ご経験等お有りの方、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

正直に今からでもハロワの担当者に話した方がいいと思います。


私の場合受給期間延長はしてませんでしたが、一度再就職後怪我の為に再離職後再度受給決定ですが、正直に担当者に短期間のアルバイトをしたことを話しました。
再受給日決定前なので口頭の申告で用紙などの提出は無かったです。(超短期短時間だったからかもしれませんが)

後から探りを入れられるよりも正直に話す方が相手方のこちら側を見る目は違います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 09:10

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