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9月10月11月と3ヶ月、給料の未払い状態となっています。
先日会社側と相談し、今月末で退職することにしました。未払い金については、12月下旬に資金が入るとのことよりその時点での支払いを約束しました。(退職時に未払いについて一筆入れてもらうつもりです)

教えていただきたいことですが、
(1)退職後、12月中に未払い金を受領した場合、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収されていれば、その必要はないのでしょうか?
(2)このような場合、社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか。在職中に社会保険料だけでも会社が納付していれば問題ないと思いますが(←確認してみます)、納付していない場合に退職後は、厚生年金ではなくなると思います。
会社側に遡って納付させればよいのでしょうか?
何か届け出などが必要でしょうか?

また、
(3)一般的に財務状態が悪く債務も多くある会社で、給料の支払いが銀行振り込みから手渡しになりました。こういうときは、会社の口座が差し押さえられている、とみていいのでしょうか?

(3)については、ちょっと気になっていることです。
(1)、(2)についてのご回答をいただければ助かります。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

「未払い」給料は、支払い時期がずれ込むだけで会計上は支給対象月の費用として処理されるのが一般的ですから、会社の源泉手続きや社会保険料はそのつきに処理されたことにされるはずです。


従って、別途確定申告等により調整する必要はないと思います。(年のために会社には確認されて置くほうが良いでしよう)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ちゃんと処理されるように会社側に申し渡したいとおもいます。

お礼日時:2005/11/25 09:30

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