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前の会社から、契約違反警告書がきました。
退職して1年以内に同業他社に勤務してはならない、同業種の事業を立ち上げてはならないというものへの違反です。
文書の中には、前会社の顧客への勧誘行為があったのも踏まえ、営業差止め?賠償請求とありました。
退職後1年以内に私は個人事業を立ち上げましたが、前会社にも恩があったので、顧客勧誘行為どころか、顧客に私が個人事業をしている事も言っていません。
今更、個人事業をたたむ訳にはいきません。
賠償請求等に応じなくてはならないのでしょうか?
1.入社時に契約書にサイン捺印しました。
2.前会社には、8年弱勤めました。
3.退職金はありません。

A 回答 (4件)

「契約違反」については認めつつ、「前会社にも恩があったので、顧客勧誘行為どころか、


顧客に私が個人事業をしている事も言ってい」なければ、前の会社の営業・業務に直接的な
支障・影響・妨害を与えておらず、営業差止めは勿論、賠償請求さえ拒否可能でしょう・・。

先方が「追及」して来た場合は、開業後の事実を伝え、相手の出かたによっては、裁判も
視野に・・・では?
『前会社の顧客への勧誘行為』が事実か、否かに係って来る問題でしょうネ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前会社の顧客に対しては、勧誘行為していないので、裁判を起こされた場合には、対処していこうとおもいます。

お礼日時:2016/02/05 00:04

これは微妙なんだよね。



(東京地裁平成17年2月23日判決の検討)
内容。「従業員と使用者との間で締結される、退職後の競業避止に関する合意は、その性質上、十分な協議がされずに締結される場合が少なくなく、また、従業員の有する職業選択の自由等を、著しく制約する危険性を常にはらんでいる点に鑑みるならば、競業避止義務の範囲については、従業員の競業行為を制約する合理性を基礎づける必要最小限の内容に限定して効力を認めるのが相当である。そして、合理性を基礎づける必要最小限の内容の確定に当たっては、従業員が就業中に実施していた業務の内容、使用者が保有している技術上及び営業上の情報の性質、使用者の従業員に対する処遇や代償等の程度等、諸般の事情を総合して判断すべきである。上記の観点に照らすならば、従業員が、使用者の保有している特有の技術上又は営業上の情報等を用いることによって実施される業務が競業避止義務の対象とされると解すべきであり、従業員が就業中に得た、ごく一般的な業務に関する知識・経験・技能を用いることによって実施される業務は、競業避止義務の対象とはならないというべきである。」

http://www.shinginza.com/db/00908.html

ということで、相手に実害がなさそうなら、受けて立ってみるのもよい経験になるかもしれません。
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この回答へのお礼

何事も経験ですね!
詳しく回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/02/05 00:05

>退職して1年以内に同業他社に勤務してはならない、同業種の事業を立ち上げてはならない


>退職後1年以内に私は個人事業を立ち上げましたが、
違反してますやん。

>賠償請求等に応じなくてはならないのでしょうか?
さぁ?言い訳してみたら少しは態度を軟化してくれるかもですがなんとも。

>賠償請求等に応じなくてはならないのでしょうか?
現時点では損害なんぞ受けてないだろうにその賠償請求ってのもほとんどウソの「脅し」でしょう。
損害が無いならその埋め合わせなんて有り得ません。
今回のは、契約違反を1つ見つけてそこから過剰な脅しを含む、実態が伴わない警告だと思います。
契約を破った点は素直に誤っとくべきですが、
生じても無い損害を賠償しろ、なんて無茶な要求に応じる必要はありません。
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この回答へのお礼

そうなんです。
違反したのはわかっているのですが、そんなのにサインした事さえうる覚えで、手紙が来て、あっそんなのあった。って感じでした。。
ご回答ありがとうこざいます。

お礼日時:2016/02/05 00:07

退職して1年以内に同業他社に勤務してはならない、同業種の事業を立ち上げてはならないというものへの違反です。

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この回答へのお礼

そうですよね!

お礼日時:2016/02/05 00:08

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