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マネジャーにも相談しましたが一行に改善されなく退職願いもだしましたが、直接の上司に破かれ辞めさせてもらえません。こんなときは労働基準監督署に相談すべきですか?他には相談機関ありますか?精神的にもまいってきてます。

A 回答 (5件)

労働基準法には「パワハラするな」って規定は無いので、労働基準監督署は、原則的に管轄外です。


(一部、労災の絡みでパワハラの認定は行いますが。)


差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録に残しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


相談先としては、通常出れば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


行政での相談先ですと、法務局にある人権相談に関する窓口なんかになると思います。

--
> 退職願いもだしましたが、直接の上司に破かれ辞めさせてもらえません。

会社に慰留されたため、質問者さんの意思で退職を取りやめたって事になります。

一方的に退職するのなら、2週間先とかの日付けで内容証明郵便で退職届けを送付、会社が何を言おうが出勤しなければ、退職は完了です。
会社から出してもらえない、自宅から無理やり連れ出されるとかなら、拉致監禁で警察の管轄ですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/19 20:01

弁護士と相談が良いですよ



労働基準監督署は労働者の見方でもないです。
多くの労働者が誤解して労基署に相談に行きますが、話を聞くだけです。
例・・「XX労基署ですが、御社の社員が訴えてきました。
そちらの対応は?・・・会社側の返事・・相手にしないで下さい!!
残念ですが、雇用主と労働者に意見が合いません。
理不尽な扱いが待っています。

1.退職願を郵送で送る。
2.退社の手続きも郵送で出来ます。
3.「パワハラ」の問題が存在する会社は将来性が疑問です。
4.多くが倒産をしています。
5.弁護士に解決をお願いする。
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この回答へのお礼

なるほどです。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/04/18 02:10

 「いじめ」 は 労働者間のトラブルです。


 業務に支障が出るならば、会社として、対処すべきです。
 その「いじめ」が上司と部下の間なら「パワハラ」です。

 会社に組合があるなら、そこに相談するのが一番です。
 ないのであれば、個人加盟の組合に入って応援してもらってください。

 いじめでも、パワハラでも、他の人がわかるように証拠を持っていくことです。
 退職届を出すのであれば、労基署に相談するほうが、解決方法を見出せるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/04/18 02:13

サービス残業の強要や、不当な労働条件の押し付けなど「会社」としての問題ならば労働基準監督署でもよいのでしょうが、労働者間のイジメの場合は、役所では手出ししにくい問題だと思います。



店長、副店長、マネージャー、直接の上司、誰がどういう立場なのか分かりませんが、直接の上司よりも上の方には相談できませんか?

それ以外ならば、個人加入のできる組合という方法があります。
正直、最終手段だと思いますが、精神的にダメになるよりは良いでしょう。
穏便に解決するといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/18 01:13

本当にイジメだったのかもしれないし、まだ頑張ろう!と言う意味で店長が破ったのかもしれないし。


かなり参っているようだから、すべてを否定的に捉えるようになっているみたいだし。。
どういう事でどう思ったのか書いたほうがいいと思いますよ。

私もかなり弱っていた事があり、具体的書いてもらわないとわからないとか散々言われましたが、何を書いていいのかわからない。書いたらバレるんじゃないかとか犯罪のようにまで感じた事がありますが。。

何でも些細な事でも出したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。ただこれは私の知人から相談でありました。

お礼日時:2011/04/18 01:11

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