
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この車両借上が法人の業務上必要な物として正当性があることを前提にすれば、
支払を受けた従業員にとって「車両借上料」は給与ではなく雑所得になります。(所得税法基本通達35 -2 )
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
法人としては給与所得としての源泉徴収の必要ないもので、
支払を受けた従業員は必要経費を控除した雑所得が20万円を超えた時には確定申告が必要になるものです。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#02
この回答への補足
では、携帯電話料として毎月定額で何千円か支払っていた場合にも給与所得としなくてもいいのでしょうか?(個人名義の携帯電話の場合で業務遂行上妥当な金額を支給したとした場合)
補足日時:2005/11/29 20:59No.4
- 回答日時:
《では、携帯電話料として毎月定額で何千円か支払っていた場合にも給与所得としなくてもいいのでしょうか?(個人名義の携帯電話の場合で業務遂行上妥当な金額を支給したとした場合)》
No.2はあくまでも
「車両借上が法人の業務上必要な物として正当性があること」が前提であることを強調します。
従業員個人の所有物を会社が賃借使用することに正当性があれば<No.2>での記載のとおりです。
しかし、この判断は微妙で正統性がなければ
「借上料」の実質は給与手当であるとされ
源泉所得税納付漏れとして追徴課税されるリスクがあることを指摘しておきます。
No.3
- 回答日時:
社員のマイカーを業務に使用する際の注意事項
http://sukegawa.gr.jp/kanri/maika.htm
このページの文末にある
「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」(平成8年7月5日)
を参考にして下さい。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
以前、勤めていた会社では、給与とは別に車両借上料
として、払ってました。
なので、課税対象にはしてませんでした。
その時の、上司が、元々会計事務所に勤めてた人だっ
たので、間違いないと思います。
(会社によって、違うかもしれませんが・・・)
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