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現在正社員で働きながら、家庭教師と派遣の仕事2ヶ所で副業をしています。
家庭教師のほうは特に源泉徴収されていないで給与が振り込まれており、年間12万位です。派遣は源泉徴収されており年間10万くらいです。
今度年末調整の書類を正社員で働いている会社で行うのですが、家庭教師のほうで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していまい、会社に副業がばれるのではないか心配です。
副業している会社に何か言ったほうがよいでしょうか。また確定申告をする場合本業の会社にばれないでしょうか。
 宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

再び#2の者です。



#3さんの回答、読ませて頂きました、なるほどそういう事だったのですね。

ただ、確定申告書に、給与以外とわざわざある事からもわかるように、税法では、同じ所得区分である給与を2つに分けて徴収する事は正しくなく、税法に反している事となります。
ただ、市町村の職員は、人事異動で税務を担当したり、他の部署を担当したりで、必ずしも税務に関して精通していない方も多く、#3さんの場合は、たまたまそれで通ったものと思いますが、正しい知識を持った職員に当たれば、認められない可能性も高い訳で、その方法を試されても良いとは思いますが、保証できるものではなく、後は自己責任で、という事になるとは思います。

>バイト代と雑所得の所得税率って同じなんですよ

税率は確かに同じですが、所得金額の計算が異なります。
給与所得は、無条件に一定額の給与所得控除額が必要経費代わりに引けますが、雑所得の場合は、基本的に実際にかかった経費しか引けない事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。どうやっても給与の場合ばれてしまう可能性があるかも知れなんですね。ちなみに会社の担当者はいつ頃所得が違うからあやしいって思うのでしょうか。
所得税を算出する頃でしょうか。

お礼日時:2005/11/29 15:23

>ちなみに会社の担当者はいつ頃所得が違うからあやしいって思うのでしょうか。


>所得税を算出する頃でしょうか。

いえいえ、所得税は、あくまでも、その会社の分のみで行いますので、会社にはわかりません。
住民税の通知が、毎年会社に翌年5月頃に来るはずですので、その中で各所得金額が書いてありますので、担当者が、給与所得の欄を見て、その会社の分と金額が違っていれば、ばれる可能性がありますが、もちろん気がつかない可能性もあります。
(もちろん、わざわざ一つ一つ照合はしないとは思いますが、昨年より住民税が高かったりした場合は、確認する可能性もありますので)

ただ、税金面でばれなくても、他の思わぬ所からばれる可能性も否めない訳で、何とも言えませんよね。
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この回答へのお礼

そうですよね。人事関係は一切仕事をしたことが無かったので、全くの無知ですみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 17:39

No1です。



 No2さんのおっしゃる通り確定申告書には
 給与以外の住民税の支払い方法を選択する
 欄があります。バイトも給与なので選択で
 きない!と考えがちですが、俺は普通徴収
 を選択して提出しています。

 でも役場も人間がやっているので、バイト
 分は給与だから、合算して特別徴収でいい
 のかな?と思うかもしれません。
 なので、確定申告書の役場に回る用紙に付箋
 貼って、XX分の住民税は普通徴収(納付書で
 )で下さい!と書いて提出しています。

 さらには、役場にまで電話して、「俺の確定
 申告書が届いたらXX分は納付書で下さい、ち
 ゃんと付箋貼ってありますから間違わないで
 ね」と言ってます。

 それと、バイト代と雑所得の所得税率って同
 じなんですよ。なので税務署がOKすれば雑所
 得にバイト代金を書く方法もあるらしいです。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。3月くらいにやっている確定申告でバイト分を普通徴収にすれば、いいんですね。ありがとうございます。これでばれずに済みそうです。

お礼日時:2005/11/29 15:19

誤解が多いところですが、扶養控除等申告書を提出したからばれる、というものではなく、別からばれる可能性は大きいです。



いずれにしても扶養控除等申告書は1ヶ所にしか提出できず、もう1ヶ所は税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、金額に関わらず高い税額で源泉徴収されるべき事となります。

ですから、家庭教師の方の扶養控除等申告書は取り下げるべきですし、そちらが乙欄の高い税額により源泉徴収されていないのであれば、確定申告しなければならない事となります。

副業の給与収入が20万円以下であれば確定申告は不要とされていますが、但し、これは全ての給与について正しく源泉徴収されている事が前提ですので、副業の方で乙欄の高い税額により源泉徴収されていないのであれば、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。

給与の支払者は、各市町村に給与支払報告書を提出しますので、市町村では、副業の分も含めて給与所得を把握できる事となり、副業分も含めた高い住民税が勤務先へ通知がされますので、その時点で会社の担当者が気づく可能性はあります。

確定申告では、給与所得以外の所得については、住民税の徴収方法を給与天引きではなく、普通徴収(自分で納付)を選択する事ができ、その場合は会社には副業分はわからない事となります。
(おそらく#1さんが書かれている「防ぐ方法」というのは、この事では、と思います。)

しかしながら、副業が給与である場合は、選択の余地はなく、全額が合算されて勤務先へ通知される事となりますので、ばれる可能性は出てくる事となります。
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サラリーマンでバイトもしています。



副業はたしか20万までは申告しなくても平気
ですよ。

それと扶養控除等申告書は1箇所でしか提出
できません。家庭教師の方は今から電話して
キャンセルすればまだ間に合いますよ(^o^)

それと、副業が会社にばれるのは主に役場管轄
である住民税の絡みです。
会社って、源泉徴収票(年末調整するしない関
係なく)を役場にも提出しているんですよ。
だから役場は提出された源泉徴収票をもとに住
民税を計算して、会社に天引き(特別徴収)を
お願いしているんです。
そこで、あれhananaekoさんの年収が食い違っ
ているね!と経理なりで発覚するんです。

でもこれを防ぐ方法はあります。ちょっと今から
食事なので誰からも回答がないようであればまた
書きます(^o^)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いまから電話してみます。

お礼日時:2005/11/29 12:51

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