「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

こんにちは。

刑法では「推定無罪」という原則がありますよね?
裁判で有罪になるまでは無罪ということだと私は理解しています。

この原則はいつまで通用するものなのでしょうか?

1、一審(主に地裁)の判決が出るまで。
2、判決が確定するまで。
3、それ以外。

もし2ならば、オウムの麻原彰晃被告はこの原則で無罪と推定されることになります。

ところが新聞やテレビ、そして遺族はすでに判決が確定して決まったかのような発言をしています。

これはこの原則が1からということを意味しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

「2、判決が確定するまで。

」ですね。

根拠は、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」などです。

>ところが新聞やテレビ、そして遺族はすでに判決が確定して決まったかのような発言をしています。

・「名誉毀損」で訴えることができます。
・原状回復のため、謝罪や、損害賠償、差し止めなどをすることもできます。
しかし、「名誉毀損」には、『特例』があり、
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-34-meiyo
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

これではっきり、すっきりしました。

お礼日時:2005/12/01 17:11

 有罪判決が確定するまでです。

ですから逮捕・起訴前や裁判中の人を犯人扱いすることは慎まなければなりません。逮捕や勾留は、その人が犯人だから罰として行ったり再度犯行を犯さないように身柄を拘束しているのではなく、逃亡や証拠隠滅で正しく裁判ができなくなることを防止しているだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

くどいようですが、「有罪判決が確定するまで」
というのは個人的見解ではなく通説ですよね?

また、「有罪判決が確定するまで」というのは、
裁判が確定するまでという意味でよろしいですね。
つまり上訴(控訴と上告)期間の2週間が経過するか、
最高裁まで行き判決が出るまでということですね?

お礼日時:2005/12/01 14:04

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