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我が家にすでに車検が切れた軽自動車があります。

道交法に違反することは承知ですが、車検が切れていることを承知で軽自動車の車検場まで運転していって車検を受ければ、車検をパスできるでしょうか。

それとも、車検期間が切れていること自体について何か問題が発生し、車検を受けられないでしょうか。

A 回答 (5件)

現状で車検が切れているから、検査そのものを受けられないということは絶対にありません。

中古車屋さんによって車検場に持ち込まれるクルマには車検が切れているものもかなりあります。

しかし既にご指摘されているように、そのまま公道を走ると道交法に違反します。点数は6点ではなくて12点です。無車検6点と無保険6点の合計だからです。12点だと、現在のあなたの点数によっては一発で免許が取り消しになる可能性もあります。取り消しにならなくても、最低3ヵ月の免停は確実です。おまけに反則金の適用がないので、裁判所に行って罰金(おそらく20万円位)も払うことになるでしょう。

そして事故でも起こしたら大変です。自賠責に入ってなければ、任意保険は1円も出ません。

役所に行けば5分かからないので、ぜひ仮ナンバーを取得してから行ってください。仮ナンバーの申請に必要なのは、抹消登録証と自賠責の証書です。自賠責に入ってからでないと仮ナンバーは取れません。

余談ですが、車検場の周辺ではときどき無車検のクルマに対する取締りをしています。
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 車両法第58条で、無車検車は走行してはならないことになっており、これに違反したら、第108条で、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」ことになります。



 仮ナンバーで車検場まで行くなど、対策を車検場に聞いてみるのがいいと思います。
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こんばんは。


先ず、車検切れの車でも普通の手続きで
パスすることが出来ますが、それまでの道中で
仮に事故でも起こせば一生を棒に
振ることになるのでやめてください。
車検の取得方法は自賠責保険に加入していれば
市役所で仮ナンバーと言うものを
発行してもらえます。
ナンバーに赤で罰印しているものです。
これさえあれば公道を走ってもなんら問題は
有りません。費用は750円ですので、
ぜひ仮ナンバーをつけて走ってください。
地域によって違いがあるかもわかりません。
ちなみに罰則は、検切れの状態で公道を走ると、道路交通法違反(無車検運行)で6点減点で、前歴がなくても30日の免停と罰金を取られます。

参考URL:http://www.city.tama.tokyo.jp/life/seikatsu/kari …
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自賠責保険(強制保険)に、できれば25ヶ月分加入し、


その保険証と車検証を持って市役所へ行けば、
仮ナンバーを発行してくれます。有効期間は5日間で、
費用も1000円以内です。

堂々と車検場へ行けますね。
保険に加入済みですから後は検査に合格するだけです。

車検が済んだら仮ナンバーは返却して下さい。
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車検切れの車で公道を走って 警察に見つかれば


うん十万の罰金ですよ?車屋にキャリア頼んで運んだ方が
無難だと思いますが。
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