No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常養子は実親と養親双方の相続権があります。
〔説明〕
通常の養子縁組(普通養子縁組)をしても実親との親子関係は切れませんので、実父母からの相続権を失うことはありません。ですから、あなたには実のお父さんの相続権があります。もちろん養親の相続権があります。
但し、昭和62年から始まった特別養子縁組制度は、実親との親族関係が消滅するタイプの養子縁組ですので、特別養子縁組の場合には実親の相続権がありません
〔民法の参照条文〕
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
弟が養子に行っただけ=相続権利あり。
養子に行って養子縁組を結んだ=相続権利なし。
以上です。
No.1
- 回答日時:
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