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近い将来、セカンドハウスを持つ予定です。今現在は実家で両親と暮らしていて、私が両親の老後の面倒を見ることになっています。しかし、私にはやりたいことがあるので、両親の面倒を見ながら、私だけの別空間で日中だけでも生活(仕事)をしたいと思っています。だから、一日の大半をそちらの「別空間」で過ごすことになると思うので、そこの地域の住民となるべく、住民登録をしなければならないかどうかとても気になっています。現在の家から自分の家財道具はほとんど持ち出すかもしれないし、必要最低限だけ持って出るかもしれません。どちらにしても、両親の面倒は最低1週間に一度は泊りがけで見るつもりだし、泊まらない場合も週に3回以上は実家にいるつもりです。こういう生活パターンになると思うのですが、こういう場合は、今現在の住民登録のままでいいのか、引越し先に住民登録を移すべきなのか分からないのでどうかご指導ください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 こんにちは。

以前、仕事で住民登録事務をしていました。

 結論から書きますと、ご質問文の内容からしますと、そのセカンドハウスは、もはやセカンドハウスと言うより生活の本拠と思われますから、セカンドハウスのあるところに住民登録することが、住民登録台帳法の趣旨に合うと思います。
 また、住民税も住民登録をしている自治体で払うことになりますから、そういう観点からも、セカンドハウスで住民登録される方が自然かと思います。

(おまけ)
 住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。

1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
 無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。

2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。

3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。

4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
 別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
 
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。

6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。

7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。

8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。

 貴方のケースは「4」に近いですね。
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この回答へのお礼

はやばやとご回答をありがとうございました。さすが、この関係に携わっていらっしゃっただけに、詳しく、そして、とても素人にわかりやすい解説だと,感動いたしました。とってもうれしかったです。海外に別荘は夢でしたが、そういう事務処理の懸念もあり、悩んでおりましたが、そういうことまで至れり尽せり解説していただき、とっても感謝しています。どうもありがとうございました!!またよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/12/04 22:33

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