dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 今すぐに、こうしようということではないがが、1年以内にこうすることになるかもしれないという友人Xの委託を受け、ここに違法性(法規に触れないか)を相談させて頂きます。

 Xは、Y銀行に普通預金口座を開設しています。Xは他にも銀行口座を保有していますが、ネットオークションの決済に比較的便利なので、頻繁に利用する口座の1つとなっています。Y銀行は現在に至るまで全く、口座維持手数料を徴収していません。

 ここでY銀行が一方的に、既存の口座を含む全口座から口座維持手数料を徴収し始めると予告したと仮定します。すると現在の金利状況からすれば、Xは利息以上の口座維持手数料を徴収されることになり、どちらがどちらにお金を貸しているのだか分からない状態(お金を貸しているにも関わらず受け取れるお金が減っていく状態)になってしまいます。
 そこでXは、Y銀行の顧客にネットユーザーが非常に多いことに注目し、Y銀行がこのような予告を行った場合は、ネット上の様々なサイトで呼びかけて、口座維持手数料徴収予告の一定期間内の撤回を要望し要望が受け入れられない場合は口座の解約も辞さない、旨のメールや電話をY銀行に大量に寄せて口座維持手数料の徴収をY銀行に思いとどまらせようと考えています。
 このようなXの行為は、刑法の偽計業務妨害罪、独占禁止法違反、不正競争防止法違反、あるいはその他の法令に違反し犯罪となるのでしょうか?また、Xの呼びかけに応じ多数の顧客がY銀行の口座を解約したとして、Xに不法行為責任は生じますか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問の前提がありえないと思いますが


まぁ今でもATMの休日利用などでの手数料の
関係で 利息なんて数回の利用でふっとぶという
ご時世ですが あれは一応ATMの設置経費とかが
かかってるという理屈がありますが

単独一行だけそのようなシステムを導入すれば
当然有利な銀行への乗り換えは当然の流れとして
おこることが予想されますし まずマスコミが取り上げるでしょう

気に入らなければ さっさと解約すればいい話ですし
わざわざ自分のサイトや某大手掲示板に書き込んだりして
業務を妨害しようというあおり行為をしなくても
皆に 解約しちゃおうと言えば問題ないでしょう。

苦情を言われたからやめるという程度の改変では
経営能力に激しい?がつきますしね

ところでtokyo_walker様は 他者への回答で
法の専門家を名乗ってる割に よく法律関係の
質問をなさっています。 この質問は明らかに仮定の
話なので構わないのですが この前の女性の問題に
ついては どう考えても不自然に冷静に書かれておられました
非常に気になってるのですが あの話は
ご自身の身の回りにおこった実話ですか?

この回答への補足

 確かに私の学歴上、法的な相談をしばしば受けることがあります。解答が明白な問題については、即答してこちらには投稿しません。しかし、微妙かなと思う場合は、こちらに投稿して皆さんの意見を参考にしています。現に付き合いのある人間にまつわる話だと、目が曇るということもありますし。お医者さんは、子供が病気になると、自分で診ずに他院に行かせたりするそうですよ。回答もよくするが質問もしばしばするのは、私の関心が、法律に偏っているからでしょう。

 女性との関係にまつわる質問は複数していますが、どれも私の知人に直接起きている問題です。私は常時接続ですが、友人のほとんどはそういう環境にないのです。

補足日時:2005/12/07 19:02
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。

 Y銀行は、他の金融機関とはやや異なった経営方針を採っているので、Y銀行単独でそのような暴挙に踏み切る可能性は十分あります。個人的には、普通預金契約は継続的契約であって、契約の存続自体を無料から有料に一方的な意思で変更するのは、契約の基本的性質を変更することになるのでおおいに問題だとは思っています。
 
 Xは、たぶんY銀行の口座を、口座維持手数料の負担のない現在のままで使い続けたいんだと思います。だから解約では解決にならないわけです。目的は業務の妨害というより、口座維持手数料の一方的な徴収開始を止めさせたいということでしょう。自分が顧客の一人な訳ですから、第三者的な業務の妨害というより、取引条件の変更に抗う取引相手という感じです。

 Xがこのような行動に出たら、適法であれば私も賛助したいと思います。私もY銀行を使っていますし。その意味で、確かに現に起きているわけではありませんが、あながち架空の世界の絵空事というわけでもないんです。私は純粋なフィクションの相談は、したことはありません。

お礼日時:2005/12/07 19:31

>ネット上の様々なサイトで呼びかけて、


呼びかけの時には名誉毀損や業務妨害とならないように配慮することが必要です。
ただ呼びかけ自体は全く問題ありません。

>メールや電話をY銀行に大量に寄せて
この部分が危険。業務威力妨害罪にならないように節度を持って要求しなければなりません。

反対を唱える賛同者を募り、その賛同者による嘆願書を作成して銀行に方針を変えるように要求し、従わないときには賛同者全員が口座解約という行動をとること自体は全く問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。そうですね、私も友人を犯罪者にしたくはありません。

 ANo.1の方が指摘されていましたが、一応Xより先に、マスコミが多少は取り上げてくれるとは思います。X銀行はメガバンクとは呼ばれていませんし、全国に支店網を持っているわけでもありませんが、インターネットの活用により、顧客は全国に散らばっていると思います。好条件で顧客を集めるだけ集めておいて、契約継続中にも関わらず一方的に取引条件を顧客に著しく不利益に変更するのは、一消費者としても黙ってはいられないところです。

お礼日時:2005/12/07 20:09

偽計業務妨害罪よりも威力業務妨害罪になると思います。


Y銀行の行為は、あくまでビジネスとして一般的なあり得る行為であり、当然顧客に対しても適正にアナウンスし、手数料を徴収するのもその広報後一定期間を経てからにすると思います。
口座維持手数料を取られるのが嫌であれば、Xは別の銀行に口座を開設すれば良いだけです。
普通のビジネス行為に対して、作為的に妨害行動をすることは不法行為にあたる行為だと思いますし、そうした発想をすること自体、事業家あるいは社会人として未熟なことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうごさいます。やっぱり少しマズそうですか…。威力業務妨害とは、にわかに考えませんでした。
 
 事前アナウンスはあると思います。それでも一方的であることに変わりはありません。それまで使用貸借だったものを、一方の意思で賃貸借に変えるようなものですよね?

 メガバンクとまではいかなくても、ある程度以上の規模を持つ金融機関の前には、一個人顧客は無力です。顧客がまとまらなければ取引条件の改悪は止められないと思うのですが、法を犯してはいけませんね。

お礼日時:2005/12/07 19:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!