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株をしています。口座を作るときに、年間20万円以上稼げるとは思わなかったので、所得税がかからずに済むよう『源泉徴収されない特定口座』にしました。
ただ最近になって、新聞で「給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内で、他に申告すべき所得や還付請求の必要のない場合には、所得税は申告をしなくていい」と書いてあるのを見つけました。
実は還付請求(医療費控除・寄付金控除)をしています。
上の記事に照らし合わせると、還付請求する限り、たとえ売却益が20万円以下だろうと確定申告し、所得税を申告しなくてはならないのでしょうか。
もしそうならば『源泉徴収される特定口座』にした方が
確定申告せずに済み、楽かなと思うのですが…。
どなたかご存知であればお教え下さいませ。

A 回答 (1件)

>実は還付請求(医療費控除・寄付金控除)をしています。


これからする予定なんですよね?

>上の記事に照らし合わせると、還付請求する限り、たとえ売却益が20万円以下だろうと確定申告し、所得税を申告しなくてはならないのでしょうか。

まさにその通りです。還付請求をするということは確定申告するということなので、確定申告時にはたとえ20万以下であろうと売買益があれば申告しなければなりません。

あくまで20万以下であればというのは「確定申告をしなくて良い」というだけであり、「非課税」という意味ではありませんから。
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この回答へのお礼

なるほど!“「確定申告をしなくて良い」というだけであり、「非課税」という意味では”ないんですよね。
還付請求は是非したいので、来年からは源泉徴収される特定口座にしようと思います。早速のご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/12/08 22:13

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