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昨年度、保有非上場株式の配当金が300万円程ありましたが、源泉徴収(20.42%)されていた事もあり、確定申告で申告しませんでした。(確定申告書は2月中に提出済み)

最近、非上場株式の配当金は、確定申告しなければならない事を知りました(上場株式の配当金は
申告しなくても良いが)

非上場株式の配当金を確定申告すると、所得税は還付金が増え(自分の所得からして配当控除もあるので、申告する方が有利)、地方税は納付額が増えます。

今更、面倒でもあり放置しておくとどうなるのでしょうか?

税務署は還付金が増える事でもあり、何も言ってこないだろうし
地方税は、税務署が指摘しない限り、保有非上場株式の配当金が300万円を確定申告書に書いていないので、分からないだろうし?????

非上場株式の配当金がある方、お教え下さい。

A 回答 (1件)

>今更、面倒でもあり放置しておくとどうなるの…



地方税の脱税で、いずれ明るみに出れば差し押さえに発展します。

>地方税は、税務署が指摘しない限り、保有非上場株式の…

市役所の税務担当部署にも調査能力はあります。
甘く見てはいけません。
5千円や 1万円の配当ならともかく、300万もあって隠し通せるものではないですよ。

>非上場株式の配当金を確定申告すると、所得税は還付金が増え…

それで間違いなければ、確定申告は必ずしもしなくても合法です。
あとは「市県民税の申告書」を市役所に提出するだけです。
犯罪者扱いされないうちに、素直に申告してしまいましょう。
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございました。

ただ、脱税と言っても
国税~過大申告(還付される)
地方税~過小申告(納付)
で、国と県・市合算すると何も脱税していません。

国と県・市とは別であっても、私個人は何も損得ありません
その様な状態で、犯罪者?????

指摘受けてからでも、遅くないと思ってお聞きしたのですが。。。
経常的な利益でなく、昔から保有していた非上場株式を会社が買取っただけで、過去・将来共に本件のみで市役所が把握できるとは考え難いのですが。。。

お礼日時:2019/04/11 23:20

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