A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年末調整で控除漏れなどがあったのですか?
それとも所得の漏れがあったのですか?
給与のみで年末調整が正しく行われていれば、基本的に確定申告の意味はないと思いますよ。
年末調整で控除等に漏れがあったりで、申告により還付を求めるということですかね。
税務署は、一度納税を受けた税金を還付させるのは、嫌がる部分ではあります。
ただ、給与のみの人であれば、さほど問題ないと思います。
しかし、通常の期限内や多少の期限後の申告であればだと思います。
何年も前のとなると、通常の申告よりも厳しく見る可能性もあると思います。
正しい申告であれば、堂々と申告すべきだと思いますがね。
注意点としては、毎年何かしらの法改正がされています。税法もおなじで、所得税も含まれます。
これから申告を行うにしても、当時の税法に従って申告しなければならないと思います。この手になれた人であればさほど苦労はないと思いますが、不慣れな人は悩まれることも多いと思いますね。
最後になりますが、直近の分は、普通に処理されて通常通り数カ月で還付がされると思いますが、直近年分以前のものは、直近文とは別な審査となり、還付が遅くなる可能性もあると思います。
No.4
- 回答日時:
通常、給与所得者は、会社で年末調整を行うので、確定申告の必要ありません。
ただし、医療費控除があったり、所得控除(生命保険料控除など)の申告忘れなどがあったりした場合は、確定申告して還付を受けることができます。
貴方もそういう状況なんですね。
>それぞれの年で、年末調整は行ってますが、問題になったり、戻りがなかったりは、するのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
5年分はさかのぼって還付の確定申告ができます。
なお、ほかに所得があったのに確定申告していなかったのを今回確定申告すれば、無申告加算税や延滞金がかかります。
No.3
- 回答日時:
試しに下記から、確定申告書の作成をやってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
源泉徴収票の内容を入力していくだけで簡単ですし、
過去年分のデータの流用ができますので、
ひとつ作成すると後の作成は随分楽です。
ただ、実際に作成されて、最後に
『納付額は0円です』
となった場合、提出の意味がなくなります。
年末調整は確定申告と同じことをしているので、
何かしらの所得控除や税額控除等の
申告をしないと、税金は還付されません。
例えば、
この年から子供が16歳になっていたのに、
扶養控除の申告ができていない
とか
生命保険料控除の申告が年末調整で
できていなかった
とか
この年は入院して医療費がいっぱい
かかっていたのに申告していない
とかです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>過去の五年間分の源泉徴収を、今年に確定申告しようと思います
>それぞれの年で、年末調整は行ってます
では、何について確定申告されるんですか?
生命保険料控除を忘れていた?医療費控除?
>問題になったり、戻りがなかったりは、するのでしょうか?
その内容によっても変わると思うんですけど。
No.1
- 回答日時:
>それぞれの年で、年末調整は行ってますが…
多額の医療費を使ったとか、給与以外の所得があったとか、確定申告をしなければいけない何らかの事由が、5年間ずっとあるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>問題になったり、戻りがなかったりは…
確定申告が必要となる事由があるのならすれば良いです。
特に何もないのなら門前払いされるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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