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私の実母は現在82歳で、実父が亡くなる20年以上前から私と同居しています。
母これまで給与収入があったのですが、6年前に退職した以降は年金収入のみです。

私はサラリーマンですが、現在まで母を扶養親族として申告していませんでした。
母に年金収入を尋ねたところ、年間180万円強と聞いたからです。
しかし、最近遺族年金は収入に参入しないということを知りました。
早速母に尋ねると、遺族年金を差し引いた年金額は健康保険料を支払う前の金額で110万円であることがわかりました。

質問1
この場合、母の所得は0円になると思いますが、私の控除対象扶養親族に出来ますか?
そうであれば今年の年末調整前に異動申告をしようと思います。

質問2
所得税は5年間遡及して修正申告が出来るそうですが、今なら平成何年分まで遡及できるのでしょうか?

質問3
所得税は住民税と連動しているそうですが、年末調整から住民税の徴収開始までに約6ヶ月のズレがありますね。
所得税を5年間遡及できても、市民税は4年間しか遡及できないということはないのでしょうか?
(うまく表現が出来ませんが、わかる方にはわかってもらえることを願っています)

質問4
手元の源泉徴収票から過去7年間の年調年税額を確認しましたが、0円の年もあります。
しかし、住民税が0円だったことは一度もなく、毎年5万円程度徴収されています。
この場合、税務署に修正申告すれば、市民税は自動的に連動して見直しがなされ、私が還付の手続きをしなくても還付額があれば通知が来て還付されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>この場合、母の所得は0円になると思いますが、私の控除対象扶養親族に出来ますか?


できます。

>所得税は5年間遡及して修正申告が出来るそうですが、今なら平成何年分まで遡及できるのでしょうか?
「修正申告」ではなく「還付申告」ですね。
平成18年分まで遡及できます。
ただし、18年分は年内にしないといけません。
18年分の期限は、今年12月31日までです。

>所得税は住民税と連動しているそうですが、年末調整から住民税の徴収開始までに約6ヶ月のズレがありますね。
所得税を5年間遡及できても、市民税は4年間しか遡及できないということはないのでしょうか?
6か月ではありません。
住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税ですので、1年間のずれです。
でも、住民税は平成19年度分(平成18年の所得に対する課税)まで遡及し、今年度分(平成23年度)まで減額されますから、5年分還付対象(今年度分は今後の住民税額が減額)ということになります。

>手元の源泉徴収票から過去7年間の年調年税額を確認しましたが、0円の年もあります。
所得税が0円の年の分は、所得税の還付が発生しないので税務署は申告を受け付けてくれないこともありえます。
そしたら、その分は役所に「住民税の申告」をすればいいです。
もしくは、郵送してしまえば、そんなこともないでしょう。

>税務署に修正申告すれば、市民税は自動的に連動して見直しがなされ、私が還付の手続きをしなくても還付額があれば通知が来て還付されるのでしょうか?
そのとおりです。
確定申告の内容は、税務署から役所に通知されます。
ただし、申告した翌月に通知され、それから役所が住民税の更正をしますので、還付されるのはずいぶん向うになります。
税務署に確定申告したら、申告書の控えを持ってそのまま役所に行き「住民税の申告」までしてしまえば、還付もその分早くされます。
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この回答へのお礼

所得税0円の確定申告を受け付けてもらえない年の分は、市役所で住民税の申告ですね。これはいいことを教わりました。
私ならあきらめてしまうところでした。

年末調整以外に申告すべきものがあれば確定申告ですね。
確定申告もしていないのに修正申告と表現してしまいました。以後気をつけます。税務署で勘違いされてしまうところでした。
回答いただいた他の方からも指摘を受け心配いただきましたが、20年以上確定申告するようなことはありませんでした。
所轄の税務署に行くのは久しぶりです。
お蔭様でスムーズに手続きできそうです。
還付を認められれば、還付そのものは急がないのですが、早めに完結させておきたいので税務署の帰り道に市役所にも行きます。

年内にこのことに気づいてよかったと思います。
OKWABEと回答者様もレスポンスの速さにも感謝、感謝です。
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/10 21:58

平成18年分から22年分までの確定申告書(※)を提出して還付を受けられますよ。


源泉徴収税額がゼロの年でも住民税計算に影響がでるので、申告書を出してしまいましょう。
税務署に提出した確定申告書は住民税の申告を兼ねてますので、自動的に住民税計算が更正されますので、追加の手続きは無用です。

注意点
上記の年分に対しての確定申告書の提出はしてませんね。
年末調整をうけたことは確定申告書の提出とは違いますので、勘違いしないようにしてください(※)
確定申告書を出したあとに扶養控除不足を発見してなおす手続きを更正の請求といいますが、これは各年の法定納期限から一年間しかできません。
例えば平成19年の確定申告書を20年3月17日(この年は15日が土曜だったので延びてる)にした場合には、平成21年3月17日までしか上記更正の請求ができません。
「確定申告書を税務署に出したことがない」というなら、過去5年分申告書の提出ができます。
18年分の還付申告書は23年12月31日まで提出することができます。


※修正申告ではなく確定申告書の提出です。
税金の還付を受けるものを還付申告書といいます。
修正申告とは、確定申告書の提出をした後に納める税金が多くなった場合に出す申告です。
言葉尻を捉えたいのではなく、税務署に行ったさいに「修正申告を出す」というと確定申告書を提出した人だとして対応がされてしまいますので、この点を覚えておくほうが良いです。

※希に、勤務先に各種書類(生命保険料控除申告書など)を提出して年末調整を受けたことを「会社が代わりに確定申告をしてくれてる」という認識の方がおられます。
会社が行う年末調整により確定申告が不要な場合がほとんどですが、確定申告書を会社があなたの代わりに作成して提出してるのではないです。
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この回答へのお礼

おおよそのことはあれこれネットで調べて理解したつもりだったのですが、詰めが甘いように感じましたので、質問させていただきました。
案の定細かい部分で知識不足が多くあったようです。
税の仕組みって本当に複雑ですね。
年末調整以外に申告すべきものがあれば確定申告ですね。
確定申告もしていないのに修正申告と表現してしまいました。以後気をつけます。税務署で勘違いされてしまうところでした。
回答いただいた他の方からも指摘を受け心配いただきましたが、20年以上確定申告するようなことはありませんでした。
所轄の税務署に行くのは久しぶりです。
お蔭様でスムーズに手続きできそうです。
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/10 21:51

>実母は現在82歳…


>年金額は健康保険料を支払う前の金額で110万円…

「所得」は 0 円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>今年の年末調整前に異動申告をしようと思います…

どうぞ。
障がいは特にないようですから、58万円の控除ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>所得税は5年間遡及して修正申告が出来るそうですが…

修正申告でなく、普通の確定申告、強いていうなら期限後申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>今なら平成何年分まで遡及できるのでしょうか…

「5年間遡及」というわけではありません。
期限後申告書の提出期限は、本来の法定申告期限 (翌年の 3/15) から 5年以内ですから、H18-3-15 が申告期限の平成17年分はもう時効で、平成18年分以降が可。
ただし、この間に一度も確定申告をしたことがないことが条件です。
確定申告をした年があるのなら、その年分は「更正の請求」であり、提出期限は 1年限りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>所得税を5年間遡及できても、市民税は4年間しか遡及できないということはないのでしょうか…

今年の申告分は 1年遅れで市民税に反映されますから、同じことです。

>市民税は自動的に連動して見直しがなされ、私が還付の手続きをしなくても還付額があれば通知が来て…

それでも良いですけど、「市県民税の申告」を市役所に出すほうが早いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

おおよそのことはあれこれネットで調べて理解したつもりだったのですが、詰めが甘いように感じましたので、質問させていただきました。
案の定細かい部分で知識不足が多くあったようです。
税の仕組みって本当に複雑ですね。
確定申告は20年以上したことがありません。所轄の税務署に行くのは久しぶりです。
還付を認められれば、還付そのものは急がないのですが、早めに完結させておきたいので税務署の帰り道に市役所にも行きます。
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/10 21:40

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