【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

消費税申告書、付表2と申告書の記載についてお教え下さい。

国内仕入の輸出と三国間貿易がメインだったので輸入の消費税処理が分かりません。
仮受消費税はゼロ、免税取引が多いので還付申告を前提とします。

1)
乙仲からの請求書は以下の通りです。

立替消費税:175,900
立替地方消費税:43,900
合計:219,800

この金額は、国内取引のように単純に0.05を掛けた数字ではなく、消費税の計算方法にのっとって計算し、既に税関に支払った額なので申告額と一致するはず、と考えます。

国内仕入の場合、税込価額に(4/105)を掛けた額。実際の支払額と申告額にズレが生じることもあり得ます。
しかし、輸入の場合は消費税175,900は付表2の(10)、課税貨物に関わる消費税額の欄にそのまま記載するのでズレは生じません。


2)
しかし、地方消費税ではズレが生じるのではないでしょうか?
実際には国内取引と輸入の消費税が、付表2の(12)で合算されてしまいます。

仮受消費税がゼロの場合、この数字が申告書(4)の控除対象仕入税額に流れ、地方消費税計算のベースとなる(17)控除不足税額に入ります。
その25相当額が(19)の地方税還付額になります。


3)
つまり、輸入取引の国税分は、税関に支払った額であり仮払ではなく確定額です。
そしてその額を付表2の(10)に直接記載します。

しかし、地方分は税関に支払った額の43,900という数字を書く欄がありません。
国内分と合算された結果、ズレが生じるように思うのですが・・・


説明がうまくできませんので、不明な点があれば追記します。
計算方法は上記で合っているのでしょうか?

よろしくご教示下さいませ。

A 回答 (1件)

課税貨物に関わる消費税については、税関申告額219,800円×4/5=175,900円(百円未満切上) で計算します。


国税申告額175,900円で計算をする訳ではありません。
また輸入申告が数件ある場合には、イチ申告ごとに4/5(百円未満切上)して合計額を課税貨物に関わる消費税額とします。
ですから仮払消費税が合わなくなるのは当然で消費税差額(通常は数円から数十円ですが、件数が多くなると100円200円それ以上になる事もあります)が大きくなりますが、申告上は全く問題ありません。
消費税差額は雑収入(不課税)で処理します。
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