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会社法63条には、「・・・期日又は期間内に・・・払い込みを行わなければならない」となっています。

しかし

会社法102条2項は「・・・会社成立のときに、・・・株主となる」と書いてあります。

そうすると、払込期間の意味がわかりません。
どういう趣旨なんでしょうか?

A 回答 (2件)

払い込み期間はその期間内にお金を振り込まないと会社の株を取得できませんということです。

そして会社が成立して株主になります。会社が成立しなければ債権者となります。
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この回答へのお礼

払込期日であっても、期日までに払い込みをしなければいけないのでその違いがよくわかりません

お礼日時:2006/01/01 21:09

払い込みをしても、会社が不成立のときは株主とはなりません。


会社が成立してはじめて、株主となります。

質問の趣旨と違ったかな?

この回答への補足

あ、ちょっと違いました。

なぜ払込期間という制度が出来たかといえば、払い込んだ時点を持って株主たる地位を取得できるようにするためなんですよね。

ところが、設立では払込期間が存在するにもかかわらず株主たる地位を取得することが出来るのは設立登記があったときとなっています。
まあ当然と思いますが。そしたら、設立時の払込期間の存在意義は何?と思ったしだいです。

補足日時:2005/12/16 15:37
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