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- 回答日時:
大使館については、日本の裁判権が及びませんので、日本の法律では判断できません。
大使館の母国の法律が大使館に独立の契約主体となる権利能力を認めているのか認めていないかによります。
ちなみに、日本大使館は独立の権利主体にはなりえません。もちろん、大使館や大使に対しては、法令により一定の権限が与えられていますので、大使館名で契約を結ぶことは可能です。しかし、書類上、在外日本大使館と契約したことになっていても、実体は日本国との契約になります。したがって、裁判を起こす場合の被告は、日本大使館ではなく、日本国となります。
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