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営業マンが会社から客にわたすようたのまれたお金を一部わたさず、客が気がつかないのをいいことにそのままにすると、営業マンは横領したことになりますよね。その場合会社が営業マンを訴えなければ罪にはならないのでしょうか?もし会社が気づいてもほったらかしだとするとどうなるのでしょう?渡してもらえなかった客の方は営業マンを詐欺罪で訴えればいいのでしょうか?刑罰の重さについても教えてください。

A 回答 (7件)

 横領も詐欺も、被害者が被害届けを出さない場合には、そのままになってしまいます。

この場合、営業マンはお客に渡さなければならないお金を渡さなかったのですから、会社にしてもお客さんにしても「被害者」となり、ともに業務上横領の罪となまります。

 詐欺は、相手を故意に騙して利益を上げたり、儲けたり、財物を交付させた場合に該当します。その営業マンが、お客さんに渡すことになっていたお金の用途によって、詐欺になる場合もありますね。

 刑罰は、詐欺の場合は10年以下の懲役、横領は5年以下の懲役、業務上横領は10年以下の懲役となっています。

この回答への補足

ありがとうございます。横領と業務上横領はどうちがうんでしょうか?よろしければ教えてください。

補足日時:2001/12/14 14:27
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刑事事件と民事事件は取扱いが全く異なります。


犯罪の取締りは国の責務であり、法秩序を維持するため国が自らの責任で行います。従って、何らかの情報により詐欺や横領の存在が疑われる場合は、被害者の訴えの有無に係らず警察は捜査を開始し、容疑が固まれば検察に送致します。起訴・不起訴は検察官が判断します。また、親告罪などの特殊な罪を除き、被害者の「納得」は上記手続に何ら影響しません。このような事情は起訴・不起訴の判断や判決における情状として考慮されるだけです。なお、犯罪を犯しても必ず有罪になるわけではありません。なぜなら、捜査機関が犯罪事実を全く認知していない場合、認知して捜査したが証拠が不十分な場合、証拠は十分だが犯情が軽く起訴するまでもないと判断される場合が非常に多く、また、起訴しても無罪判決が出たる場合もあるからです。
民事事件は、基本的に私事なので国は積極的には関与しません。当事者の訴えがある場合に限り、法に基いて裁判するだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ということは返金があったあとであっても罪は罪ということでしょうか。

お礼日時:2001/12/16 11:44

 民事も刑事も、被害者が被害届けなり、訴訟をしなければ終わりです。

発覚しても、被害者に対してお金を返したり賠償したりして、「被害者が納得」をすればそれで終わりです。納得をしない場合は、法的な手段になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だんだんむつかしくなってきてよくわからなくなってきました。客が返しに来た金をうけとれば損害賠償請求はないですよね。客の方としても裁判の金がかかるよりはその方がいいかとも思いますが、腹立ちが収まらない場合、お金を受け取ったあとでも刑事事件として被害届けをだせば営業マンを罰っしてもらうことができるのでしょうか?

お礼日時:2001/12/14 18:38

追加です。

横領も業務上横領も、窃盗も「刑法」に規定されていますので、刑事事件となります。警察に被害届け出して調書を作成し、管轄する検察庁で再度調書を作成し、起訴か不起訴を検事が決定し、起訴となれば裁判です。

 損害賠償は、民法の規定によりますので、民事裁判で裁判所に提訴することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民事の方は告訴前に返せばそれで終わりでしょうか?被害届けを出す前に返したら罪はなくなるのでしょうか?すいません。全くの一般人でぜんぜんわからないんです。

お礼日時:2001/12/14 17:11

 Mo3の追加です。



 窃盗~刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪・・・・

 横領~刑法第252条 自己の占有する他人の物を横領したものは、横領の罪・・・

 刑法第253条 業務上自己の占有する他人の者を横領したものは、業務上横領の罪・・・


 以上。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。業務上横領は刑事事件になるのですか?被害者の損害賠償は民事でしょうか?警察に被害届をだせば業務上横領の方は警察がやってくれて、損害賠償のほうは被害者がおこせばいいのですか?しつこいですが
お時間があったらよろしくおねがいします。

お礼日時:2001/12/14 16:03

 No1の追加です。

業務上横領は、業務上のお金ですので会社のお金、会社の売り上げ等を自分のものにした場合で、それ以外がただの横領です。

この回答への補足

たびたびすいません。個人の横領というのは窃盗ではないのですか?お願いします。

補足日時:2001/12/14 14:53
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他人の金を自分のもののように使うことを横領と云い、詐欺は他人をだまして金を取ることです。

前者は懲役5年以下、後者は10年以下の懲役です。
今回の場合、会社をA、営業マンをB、客をCとすれば、AはBを横領で告訴できますが詐欺ではないでしよう。また、CはBを横領で告訴できます。欺罔(だまし)があれば詐欺罪として告訴もできます。つまり、Cは両方できます。AはBの不正を知らなければ何らの進展はないでしよう。

この回答への補足

ありがとうございます。営業マンが会社からはこれだけわたせと言われたと言って渡した場合は「だまし」があるということになるのでしょうか?よろしければ教えてください。

補足日時:2001/12/14 14:32
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この回答へのお礼

さらに追加ですがやっぱりやばいかもと営業マンが思って客に返しに来た場合はもう告訴はできないんでしょうか?
その期間が遅い場合とかの規定はあるでしょうか?

お礼日時:2001/12/14 14:42

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