プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
質問の要点から述べます。
1、傷病手当金支給中に退職しました。その後の手続きは何をすればいいのでしょうか。直接社会保険事務所での手続きしょうか。
2、通常の退職と同じようにハローワークに行く必要はあるのでしょうか。
3、今後も傷病手当金を支給するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
以上の3つです。

19日にうつ病で6ヶ月の休職を経て会社を退職しました。
退職の日付はさかのぼって15日付となりました。
タイトルにもあるとおり傷病手当金の支給を受けながらの退職でしたので、今後の流れが分かりません。
退職をすると傷病手当金がでないという話も聞きました。
病気は完治していないので今すぐ次の仕事には移れそうに無い状態です。
前の会社も「こんなことは今まで無かったから分からない」と非協力的です。
皆様のお力をお借りできれば幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。

私の経験から書かせていただきます。

傷病手当支給中に退職しても、支給期間内(待機期間3日を除く1年半)であれば受け取る事ができます。但し、退職日前日までに健康保険に1年以上加入していることが条件です。

今までは書類を職場に提出して手続きしていたのでしょうか?
退職後も変わらず今までの用紙を医師に書いてもらい、ご自分でお近くの社会保険事務所に提出します。(最初は自分で持って行きました。その際退職した事を伝えて受け取ってもらいました。その後は郵送でOKでした。)

2、についてですが、1ヶ月以内にハローワークでの手続きが必要です。その際、現在病気、治療中で働けない状態であることを説明し、失業保険の受給開始期間の延長の手続きを行います。そうすれば1年半経ち傷病手当の受給終了した後で、もしまだ働けない状態であれば、そこから失業手当を受け取る事ができます。

説明が分かりにくいかもしれませんが、参考になれば・・・。
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この回答へのお礼

こんにちは。ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になり、そして安心しました。
書類が手元に届き次第ハローワークへ行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 21:01

傷病手当金は、在職中にすでに受給資格を得て受給中ということなので、退職しても受給開始から1年6ヶ月受けることができます。


退職後の健康保険ですが、選択肢は3つあります。
1.家族の扶養に入る。
2.任意継続する。
3.国民健康保険に入る。
1.は傷病手当金の額が日額3612円以上だと扶養には入れません。
2にするか3にするかは保険料を比較して安いほうにされるとよいでしょう。任意継続の保険料は退職時の2倍(上限あり)、国保の保険料は前年の年収によって決まりますが役所で確認されるのがよいでしょう。

失業給付ですが、失業給付は働ける状態にあることが条件なので療養中は受けることはできません。ただし、受給期間延長の申請をしておけば病気が軽快して働ける状態になってから失業給付を受けながら求職することができます。
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この回答へのお礼

こんにちは。ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
健康保険について認識が甘かったのでご教授いただき助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 21:04

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