No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>NHKの放送受信料はテレビがある限り払う必要がある
>受信料を払ってなくても罰せられない
これは、共に「放送法」という法律に定められていることです。
ただし、これは受信契約をした場合の話で、してない人は
当てはまらないわけですが、そもそも受信契約というのも
変だし、払う義務がありながら、払わなくても罰則がないという
矛盾が発生している法律だといえます。
では、なぜ矛盾があるような法律になってしまったのか?
作ったやつは、何考えてたの?という話をすると
当時、強制徴収という案もあったようです。
しかし、以下のような理由から、強制徴収を文言化せずに
受信料制度の存続については国民の判断にゆだねようとした
経緯があります。
○19条「思想・良心の自由をおかしてはならない」に抵触する恐れがある。
○法律の力や公権力でNHKが存続することは国営放送と変わらなくなる。
(あくまでNHKは「公共放送」だというスタンス)
これをふまえると、払う義務はあるが、払わなくてもいいという理論や
わざわざ受信契約を結ぶという方式は「国民の判断にゆだねる」を
具体化した結果であるという気もします。
この問題を解決しない限り、強制徴収や、違反者に対する罰則といった
法律改正は難しいでしょう。
No.5
- 回答日時:
確かにいろいろ矛盾点ありますよね。
国家機関の税金以外で、本人の意志にかかわらず、債務の発生する、非常にまれな制度。本当に強制するとなると、そのよりどころは、国家権力等々の概念と同じ色彩になり、それなら、いっそ国営放送=税金としてしまえばいいということになりそうですし、国家権力とは別のものということになると、第2の権力ということにでもなるのでしょうか。そうすると、憲法に反するという結論に近づくともいえそうな気もします。
契約ということであれば、取り立ては限りなく不可能に近づくでしょうしね。テレビはない、といわれると、NHKがテレビのあることを立証する必要があることとなり、よもや他人の家に入っていって調べることはできないでしょうから、実際は不可能です。
ここは一つ、罰則より、もう一度公共放送の意味、必要を、しっかり議論した上で、多数の人が納得して払うというのが望ましいのでは。
No.3
- 回答日時:
「受信料を払っていない人」という人にはふた通りのタイプのひとがいます。
ひとつは「受信契約をしていない人」、もうひとつは「受信契約をしている人」です。#1の方のおっしゃるとおり、受信契約については放送法という法律があります。
そこには「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(第32条)」とあります。
しかし、「協会の放送を受信することのできる受信設備(つまりテレビ)」を設置してから何日以内に受信契約をしなければならない、という規定はありません。よって、契約が100年後とかでも現時点では問題ないことになります。
この場合、契約していない場合ですが、契約は成立していないわけですから、支払いの義務はありません。
契約をすでにしている場合は、契約によってすでに支払う義務が発生しますから、それを払わないのは契約違反となります。こちらに関しては罰則を設けるなり、強制的に払わせるなりは可能でしょう。
しかし、契約していないものにたいして金を払えというのは無理な話ですので、罰することは難しいでしょうね。
No.2
- 回答日時:
外国では公共放送の受信料の未払いに対して
厳しい罰則を設けている国もあります。
ただし、日本の場合は経済的な理由などで支払いの
困難な世帯に対する配慮から未払いに対する
罰則・制限は特に設けられていません。
(災害情報などの公共放送が特に力を発揮する情報は
障害者、高齢者などの支払い能力が低い人ほど
特に重要となる可能性が高いため)
現在何らかの対策を検討している段階ではあるようですが
それが実現するのにはまだまだかかりそうです。
参考URL:http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_12/g2005120704. …
No.1
- 回答日時:
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