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NHKを見てないのですが請求書が届き困っています。
NHKの受信料は払わなくてもいいのでしょうか?

また請求書が届かないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

NHKを受信する設備があるものは、契約の義務を負います。

そして、契約するからには受信料を払うわけです。実は、放送法という法律でそう決まってます。

なので、解約=テレビとアンテナの破棄です。テレビのない生活か、しぶしぶ受信料を払う生活か…選ぶのは質問者様です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:14

また請求書が届かないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?



テレビを廃棄すれば よいのです

NHKは受信料で経営していますから 受信料を払わない人は いわゆる 人の褌で相撲を取る
と言います 生活保護を受けられたら 払わなくとも よいと聞きましたが はっきりとは知りません
役所で聞きなさい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:17

>NHKの受信料は払わなくてもいいのでしょうか?



No.2のご回答にあるとおり、
受像機器を持っているなら視聴の有無に関わらず契約しなければなりません。
受像機器はテレビとは限りません。
チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末、チューナーがあるならPSPなども含みます。

受信できない状態なら解約できます。
単に放送を見ないからというだけではダメです。物理的に不可能でないといけません。
受像機器を何も持っていないならそのことを申し出て解約してください。
ただし同一世帯で契約している場合は割引があったり、
ワンセグだけの追加契約が不要な場合もあります。
下のページのナビダイヤルへお問い合わせになってください。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html

放送受信契約について
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html

ワンセグの受信料について
http://www.nhk.or.jp/1seg-start/price/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:16

こんにちは。



これはFAQのような質問です。NHK受信料で検索してみて下さい。

見る見ないとは無関係です。NHKと契約したのであれば,支払いの義務が生じます。契約していなのであれば,請求書はきませんし,支払いの義務も発生しません。契約していなのに請求書が来ているのであれば,何かの間違いか,詐欺です。

また,今のところ法的には,契約しなくても罰則はありません。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:16

本当にNHKを見ていないのか疑問ですが、テレビを見るのでしたら受信料を払って、NHKの面白い番組も見たほうがよいと思います。


私は映画や海外ドラマ、記録映画に世界のニュースどれも面白く見ています。
質が高く金がかかっています。
民法は息抜きや軽い娯楽中心です。
非常時や選挙速報などはやはりNHKです。
受信料を払って十分おつりが来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:15

テレビがある限りは払う義務があります



払わない方法はTVがある限りないです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:13

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