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スポーツ用品をインターネットにて販売を致しており、試しにコンビニ決済後払い(NP後払いではありません。)を決済に採用を致しました。
その中で1件のみ未だに後払いの代金を支払って頂けない方がいます。
10月31日に納品をしており、何度メールを送り、郵送にて請求を求めておりますが、支払って頂けず、電話も繋がりません。(最初は「現在お客様の都合によりお繋ぎ出来ません。」から「現在このお電話は使用されておりません。」となっております。)
内容証明郵便を送った所、購入者の父親を名乗るものから電話があり「息子が購入した日に交通事故にあった。代金は代わりに払う。」と言われましたが、約束の期日になっても支払って頂けません。
運送会社や内容証明郵便が届いた事から一軒家に住んでいる事が配達員から確認が出来ております。
警察へ被害届を出す事を考えておりますが、今回の件では民事でやってくれと言われると思われます。
小額訴訟を起こした際に勝訴をしても、相手が支払い命令に従うか疑問があります。
18700円の不払いですが、実際にこの額では諦めた方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

あきらめちゃ駄目ですよ。


交通事故にあおうと、本人が亡くなろうと、買った品物の代金はしっかり払うべきです。
「支払い督促」のほうが確実でしょうね。
裁判費用をすべて相手に負担させることも可能です。
しかも、督促を放置して2週間経過すれば、強制執行…つまり差し押さえができます。
そこまでしてでも、払うものは払ってもらったほうがよいですよ。
泣き寝入りしてはいけません。
http://www.cooling-off.net/tokusoku.html
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara …

参考URL:http://www.cooling-off.net/tokusoku.html,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。支払い督促の方が裁判より手続きが早そうですね。
費用は全て相手側に請求をする形で行いたいと思います。

お礼日時:2005/12/23 00:47

めんどくさがって仕事をしない警察だけど、被害届はさっさと出した方がいいと思います。


県庁か役所かそういう所に無料の相談所がありますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。2年ほど前にゆうパックカード偽造事件にて犯人が逮捕されましたので、被害届を出したのですが、結局何にもなりませんでした。ネットでは弁護士が返金に当たってるとの事でしたが、弁護士からの連絡もありませんでした。多分警察は被害届を受けただけで、何もしてくれなかったと思います。
一応相談だけには行ってみます。

お礼日時:2005/12/23 12:41

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